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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第5条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)

行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

この条文の基本情報

社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備とは何ですか?

定義社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条の条文原文は「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修そ…」で始まります。
  3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  5. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条の前の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条です。
  7. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条の次の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065
  • 本サイト収録障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000065/5

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