産業競争力強化法 第39条(業務規程の変更の認可等)
- 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程の変更の認可等とは何ですか?
定義業務規程の変更の認可等とは、産業競争力強化法第39条に定められた規定で、「指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法第39条(業務規程の変更の認可等)は、日本の産業競争力強化法に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法第39条の条文原文は「指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 産業競争力強化法第39条は第二節 事業再編の円滑化に置かれています。
- 産業競争力強化法の公布日は平成25年12月11日です。
- 産業競争力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法第39条の前の条は産業競争力強化法第38条です。
- 産業競争力強化法第39条の次の条は産業競争力強化法第40条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000098 - 本サイト収録
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000098/39