農地中間管理事業の推進に関する法律 第3条
- 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農地中間管理事業の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標その他農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
- 二農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向
- 三第一号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項
- 四その他農地中間管理事業の推進に関し必要な事項
- 3.基本方針は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第一項に規定する基本方針に適合するとともに、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 5.都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第3条は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第3条の条文原文は「都道府県知事は、政令で定めるところにより、農地中間管理事業の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第3条は第一節 農地中間管理事業の推進に関する基本方針に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第3条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第2条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第3条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/3