国家戦略特別区域法 第37条の3(海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助)
国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度に関する情報の提供その他の援助を行うものとする。
この条文の基本情報
海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助とは何ですか?
定義海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助とは、国家戦略特別区域法第37条の3に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第37条の3(海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第37条の3の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第37条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第37条の3の前の条は国家戦略特別区域法第37条の2です。
- 国家戦略特別区域法第37条の3の次の条は国家戦略特別区域法第37条の4です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/37_3