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国家戦略特別区域法 第37条の4(民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)

国及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、国家戦略特別区域において、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施とは何ですか?

定義民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施とは、国家戦略特別区域法第37条の4に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、国家戦略特別区域において、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第37条の4(民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第37条の4の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、国家戦略特別区域において、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第37条の4は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第37条の4の前の条は国家戦略特別区域法第37条の3です。
  7. 国家戦略特別区域法第37条の4の次の条は国家戦略特別区域法第37条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/37_4

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