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国家戦略特別区域法 第37条の7(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助)

  1. 国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特別区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法、道路交通法、航空法、電波法その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
  2. 2.第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助とは何ですか?

定義自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助とは、国家戦略特別区域法第37条の7に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第37条の7(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第37条の7の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第37条の7は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第37条の7の前の条は国家戦略特別区域法第37条の6です。
  7. 国家戦略特別区域法第37条の7の次の条は国家戦略特別区域法第37条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/37_7

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