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国家戦略特別区域法 第37条の8(情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)

  1. 国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対し、当該基盤に係る規格の整備及び互換性の確保並びに当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保その他の当該基盤の利用における安全性及び信頼性の確保に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
  2. 2.第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項に規定する援助について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十七条の八第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助とは何ですか?

定義情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助とは、国家戦略特別区域法第37条の8に定められた規定で、「国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第37条の8(情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第37条の8の条文原文は「国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第37条の8は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第37条の8の前の条は国家戦略特別区域法第37条の7です。
  7. 国家戦略特別区域法第37条の8の次の条は国家戦略特別区域法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/37_8

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