国家戦略特別区域法 第38条(構造改革特別区域において実施される事業との連携)
- 内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第三条第四項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。
- 2.構造改革特別区域において実施される事業については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
構造改革特別区域において実施される事業との連携とは何ですか?
定義構造改革特別区域において実施される事業との連携とは、国家戦略特別区域法第38条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第38条(構造改革特別区域において実施される事業との連携)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第38条の条文原文は「内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第38条は第六章 雑則に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第38条の前の条は国家戦略特別区域法第37条の8です。
- 国家戦略特別区域法第38条の次の条は国家戦略特別区域法第39条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/38