国家戦略特別区域法 第6条(区域方針)
- 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。
- 2.区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題
- 二前号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項
- 三前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項
- 3.内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、区域方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。
- 5.内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、区域方針を変更しなければならない。
- 6.第三項及び第四項の規定は、前項の規定による区域方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
区域方針とは何ですか?
定義区域方針とは、国家戦略特別区域法第6条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第6条(区域方針)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第6条の条文原文は「内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第6条は第三章 区域計画の認定等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第6条の前の条は国家戦略特別区域法第5条です。
- 国家戦略特別区域法第6条の次の条は国家戦略特別区域法第7条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/6