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国家戦略特別区域法 第7条(国家戦略特別区域会議)

  1. 国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。)の作成、第十一条第一項に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第四項及び第五項において「区域計画の作成等」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。
  2. 一国家戦略特別区域担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十一号に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第三号の七に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。)
  3. 二関係地方公共団体の長
  4. 2.内閣総理大臣は、区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。
  5. 3.国家戦略特別区域担当大臣及び関係地方公共団体の長は、必要と認めるときは、協議して、次に掲げる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えることができる。
  6. 一国の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)
  7. 二国家戦略特別区域会議が作成しようとする区域計画又は認定区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
  8. 4.国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
  9. 5.国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
  10. 6.国家戦略特別区域会議において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  11. 7.国家戦略特別区域会議の庶務は、内閣府において処理する。
  12. 8.前各項に定めるもののほか、国家戦略特別区域会議の運営に関し必要な事項は、国家戦略特別区域会議が定める。

この条文の基本情報

国家戦略特別区域会議とは何ですか?

定義国家戦略特別区域会議とは、国家戦略特別区域法第7条に定められた規定で、「国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第7条(国家戦略特別区域会議)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第7条の条文原文は「国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第7条は第三章 区域計画の認定等に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第7条の前の条は国家戦略特別区域法第6条です。
  7. 国家戦略特別区域法第7条の次の条は国家戦略特別区域法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/7

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