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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第四条の規定に基づく法制上の措置として、同法第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第二章に定める基本方針に基づき、同法第九条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、同法第一条に規定する社会保障制度改革(以下この条及び次条第一項において単に「社会保障制度改革」という。)について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を設置すること等により、社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進するとともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第四条の規定に基づく法制上の措置として、同法第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第二章に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第四条の規定に基づく法制上の措置として、同法第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第二章に…」で始まります。
  3. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第1条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112
  • 本サイト収録持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/1

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