持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第2条(自助・自立のための環境整備等)
- 政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進するとともに、個人がその自助努力を喚起される仕組み及び個人が多様なサービスを選択することができる仕組みの導入その他の高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわりなく働くことができ、持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等(次項において「自助・自立のための環境整備等」という。)に努めるものとする。
- 2.政府は、住民相互の助け合いの重要性を認識し、自助・自立のための環境整備等の推進を図るものとする。
この条文の基本情報
自助・自立のための環境整備等とは何ですか?
定義自助・自立のための環境整備等とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条(自助・自立のための環境整備等)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条の条文原文は「政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進す…」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条は第二章 講ずべき社会保障制度改革の措置等に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第1条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/2