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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第3条(少子化対策)

  1. 政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現するため、子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)の量的拡充及び質の向上を図る観点並びに職業生活と家庭生活との両立を推進する観点から、幼児期の教育及び保育その他の子ども・子育て支援の総合的な提供、平成二十五年六月十四日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針に記載された待機児童解消加速化プランその他の子ども・子育て支援の実施に当たって必要となる次に掲げる措置その他必要な措置を着実に講ずるものとする。
  2. 一子ども・子育て支援法第十一条に規定する子どものための教育・保育給付及び同法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業の実施のために必要な措置
  3. 二子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業の実施のために必要な措置
  4. 三社会的養護の充実に当たって必要となる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所等をする子どもの養育環境等の整備のために必要な措置
  5. 2.政府は、前項の措置については、全世代対応型の社会保障制度の構築を目指す中で、少子化対策を全ての世代に夢や希望を与える日本社会の未来への投資であると認識し、幅広い観点からこれを講ずるものとする。
  6. 3.政府は、第一項の措置を講ずるほか、子ども・子育て支援法附則第二条第二項の規定に基づき、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

少子化対策とは何ですか?

定義少子化対策とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第3条(少子化対策)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第3条の条文原文は「政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み…」で始まります。
  3. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第3条は第二章 講ずべき社会保障制度改革の措置等に置かれています。
  4. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第3条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条です。
  7. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第3条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112
  • 本サイト収録持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/3

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