受講中の講座ブックマーク無料で登録

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第15条(設置)

国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第15条に定められた規定で、「国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第15条(設置)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第15条の条文原文は「国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第15条は第四章 国土強靱化推進本部に置かれています。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第15条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第14条です。
  7. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第15条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095
  • 本サイト収録強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›