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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第五章 雑則

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第五章 雑則は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第五章 雑則が属する強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の法令番号は平成二十五年法律第九十五号です。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)

第26条

政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(国民の理解の増進)

第27条

国は、広報活動等を通じて国土強靱化に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(諸外国の理解の増進)

第28条

国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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