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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第26条(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)

政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討とは何ですか?

定義国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第26条に定められた規定で、「政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第26条(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第26条の条文原文は「政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。」で始まります。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第26条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第26条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第25条です。
  7. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第26条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095
  • 本サイト収録強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/26

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