(設置)
第15条
国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(設置)
国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
二関係行政機関が国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2本部は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。
3前項の規定は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用する。
(国土強靱化基本計画の案の作成)
本部は、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靱化基本計画の案を作成しなければならない。
2本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。
3脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。
4脆弱性評価は、国土強靱化基本計画の案に定めようとする国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うものとする。
5脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに投入される人材その他の国土強靱化の推進に必要な資源についても行うものとする。
6本部は、国土強靱化基本計画の案の作成に当たっては、脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靱化に関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。
7前各項の規定は、国土強靱化基本計画の変更の案の作成について準用する。
(組織)
本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。
(国土強靱化推進本部長)
本部の長は、国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(国土強靱化推進副本部長)
本部に、国土強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)及び国土交通大臣をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
(国土強靱化推進本部員)
本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(国土強靱化推進会議)
本部に、第十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、国土強靱化推進会議(次条において「推進会議」という。)を置く。
第二十二条の三
推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織する。
2推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3推進会議の議長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4推進会議の議長及び委員は、再任されることができる。
5推進会議の議長及び委員は、非常勤とする。
(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)