強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第23条(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
この条文の基本情報
事務とは何ですか?
定義事務とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第23条に定められた規定で、「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第23条(事務)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第23条の条文原文は「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」で始まります。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第23条は第四章 国土強靱化推進本部に置かれています。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第23条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第22条の3です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第23条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第24条です。
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- 正式書式
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095 - 本サイト収録
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/23