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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二章 基本方針等

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第二章 基本方針等は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第二章 基本方針等が属する強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の法令番号は平成二十五年法律第九十五号です。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第8条

国土強靱化は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

一迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保、防災教育の推進、災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動の推進、地域における防災対策の推進体制の強化等により、大規模自然災害等に際して、人命の保護が最大限に図られること。

二行政、情報通信、交通その他の国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等により、大規模自然災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること。

三地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、大規模な地震災害、水害等の大規模自然災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規模自然災害等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模自然災害等に起因する国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。

四地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、地域の活力の向上が図られ、大規模自然災害等が発生した場合における当該大規模自然災害等からの迅速な復旧復興に資すること。

五予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること。

六事前防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、特に重大性又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。

七現在のみならず将来の国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守るために実施されるべき施策については、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による当該施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を図ること。

(施策の策定及び実施の方針)

第9条

国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。

一既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。

二施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。

三地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。

四民間の資金の積極的な活用を図ること。

五国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。

六人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。

七科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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