強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第9条(施策の策定及び実施の方針)
- 国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。
- 一既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。
- 二施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
- 三地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。
- 四民間の資金の積極的な活用を図ること。
- 五国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。
- 六人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
- 七科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。
この条文の基本情報
施策の策定及び実施の方針とは何ですか?
定義施策の策定及び実施の方針とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第9条に定められた規定で、「国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第9条(施策の策定及び実施の方針)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第9条の条文原文は「国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。」で始まります。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第9条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第8条です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第9条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095 - 本サイト収録
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/9