ブックマーク無料で登録

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第三章 国土強靱化基本計画等

第10条〜第14条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第三章 国土強靱化基本計画等は、第10条〜第14条の全 6 条で構成されています。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第三章 国土強靱化基本計画等が属する強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の法令番号は平成二十五年法律第九十五号です。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土強靱化基本計画)

第10条

政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化基本計画」という。)を、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。

2国土強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一国土強靱化基本計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野

二国土強靱化に関する施策の策定に係る基本的な指針

三前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国土強靱化基本計画を公表しなければならない。

5政府は、国土強靱化に関する施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国土強靱化基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6第三項及び第四項の規定は、国土強靱化基本計画の変更について準用する。

(国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係)

第11条

国土強靱化基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱化基本計画を基本とするものとする。

(国土強靱化実施中期計画)

第11条の2

政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとする。

2国土強靱化実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標

三国土強靱化に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、前号に掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模

四前三号に掲げるもののほか、国土強靱化実施中期計画の実施に関し必要な事項

3第十条第三項から第六項までの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用する。

(国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告)

第12条

内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

(国土強靱化地域計画)

第13条

都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。

(国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係)

第14条

国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる