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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第11条の2(国土強靱化実施中期計画)

  1. 政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとする。
  2. 2.国土強靱化実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一計画期間
  4. 二計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標
  5. 三国土強靱化に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、前号に掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模
  6. 四前三号に掲げるもののほか、国土強靱化実施中期計画の実施に関し必要な事項
  7. 3.第十条第三項から第六項までの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用する。

この条文の基本情報

国土強靱化実施中期計画とは何ですか?

定義国土強靱化実施中期計画とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条の2に定められた規定で、「政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条の2(国土強靱化実施中期計画)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条の2の条文原文は「政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。」で始まります。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条の2は第三章 国土強靱化基本計画等に置かれています。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条の2の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条です。
  7. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条の2の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095
  • 本サイト収録強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/11_2

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