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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第12条(国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告)

内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

この条文の基本情報

国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告とは何ですか?

定義国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第12条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第12条(国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第12条の条文原文は「内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をす…」で始まります。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第12条は第三章 国土強靱化基本計画等に置かれています。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第12条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条の2です。
  7. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第12条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095
  • 本サイト収録強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/12

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