強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第10条(国土強靱化基本計画)
- 政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化基本計画」という。)を、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。
- 2.国土強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一国土強靱化基本計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野
- 二国土強靱化に関する施策の策定に係る基本的な指針
- 三前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国土強靱化基本計画を公表しなければならない。
- 5.政府は、国土強靱化に関する施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国土強靱化基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
- 6.第三項及び第四項の規定は、国土強靱化基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
国土強靱化基本計画とは何ですか?
定義国土強靱化基本計画とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第10条に定められた規定で、「政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第10条(国土強靱化基本計画)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第10条の条文原文は「政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方…」で始まります。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第10条は第三章 国土強靱化基本計画等に置かれています。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第10条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第9条です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第10条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条です。
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- 正式書式
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095 - 本サイト収録
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/10