強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第18条(組織)
本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第18条に定められた規定で、「本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第18条(組織)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第18条の条文原文は「本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第18条は第四章 国土強靱化推進本部に置かれています。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第18条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第17条です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第18条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095 - 本サイト収録
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/18