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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第21条(国土強靱化推進本部員)

  1. 本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
  2. 2.本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

この条文の基本情報

国土強靱化推進本部員とは何ですか?

定義国土強靱化推進本部員とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第21条に定められた規定で、「本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第21条(国土強靱化推進本部員)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
  2. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第21条の条文原文は「本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。」で始まります。
  3. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第21条は第四章 国土強靱化推進本部に置かれています。
  4. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第21条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第20条です。
  7. 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第21条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095
  • 本サイト収録強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/21

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