強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第6条(関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協力とは、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第6条に定められた規定で、「国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第6条(関係者相互の連携及び協力)は、日本の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法に含まれる条文です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第6条の条文原文は「国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の公布日は平成25年12月11日です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第6条の前の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第5条です。
- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第6条の次の条は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第7条です。
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- 正式書式
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095 - 本サイト収録
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000095/6