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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第18条

前条の規定は、法第四十六条第二項の都道府県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第18条は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第18条の条文原文は「前条の規定は、法第四十六条第二項の都道府県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第18条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第18条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第17条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第18条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/18

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