大規模災害からの復興に関する法律施行令 第19条(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
- 法第四十六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災地方公共団体負担額」という。)とする。
- 2.国土交通大臣は、法第四十六条第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、負担基本額及び被災地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
- 3.法第四十六条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
- 4.法第四十六条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災市町村負担額」という。)とする。
- 5.法第四十六条第二項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、負担基本額及び被災市町村負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災市町村負担額を変更した場合も、同様とする。
この条文の基本情報
特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担とは何ですか?
定義特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第四十六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第19条(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第四十六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第19条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第19条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第18条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第19条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/19