大規模災害からの復興に関する法律施行令 第36条
- 法第五十二条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
- 一急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
- 二急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事を施行すること。
- 三急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 四急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
- 五急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
- 2.前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第三号から第五号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第36条は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第五十二条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第36条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第36条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第35条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第36条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/36