要点行政不服審査法 31 条は、審査請求人の申立てがあれば審理員が口頭意見陳述の機会を与えなければならないと定める。申立人は処分庁に直接質問でき、補佐人も同行できる。
Q · 役所の処分に不服があるとき、決めた担当者に直接質問できるって本当?
本当。審査請求で口頭意見陳述を申し立てれば対面で質問できます
行政不服審査法 31 条により、審査請求人や参加人が申し立てれば、審理員は口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)を与えなければなりません(第 1 項)。審理員は全ての審理関係人を招集する義務があり、処分庁も出席します(第 2 項)。さらに 2014 年改正で加わった第 5 項により、申立人は審理員の許可を得て、処分庁等に直接質問を発することができます。書面だけの一方通行ではなく、判断根拠を対面で問いただせる対審的な手続です。
営業許可を却下された、情報公開請求の肝心な部分が黒塗りで返ってきた、生活保護費を一方的に減らされた。役所の処分に納得がいかないとき、多くの人は「裁判するしかない」か「泣き寝入り」の二択だと思い込んでいる。だが行政不服審査法には、その手前に強力な制度がある。審査請求をして口頭意見陳述を申し立てれば、審理員が期日と場所を指定し、あなたと処分庁の担当者を同じ部屋に招集する(第2項)。そこであなたは、書面では伝わらない事情を肉声で訴えられるだけでなく、第5項により、審理員の許可を得て処分庁に直接質問できる。「なぜこの判断をしたのか」「どの資料を根拠にしたのか」。この質問権は2014年の全部改正で新たに加わった武器だ。役所が一方的に決め、市民が紙で反論するだけの構図を、対面で問い詰める構図に変える。
行政不服審査法 31 条は口頭意見陳述を定める規定であり、審査請求人または参加人の申立てがあった場合、審理員が口頭で意見を述べる機会を与える義務を負う旨を規定する。申立人は補佐人を伴って出頭でき、審理員の許可を得て処分庁等に質問を発することができる対審的手続である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求人や参加人が、書面ではなく口頭で審理員に意見を述べる手続です。行政不服審査法 31 条が根拠で、申立てがあれば原則として認められ、処分庁も招集されます。
審理手続が終結する前までに申し立てる必要があります。反論書提出と同じ早い段階で申し立て、質問事項を準備しておくと当日に効果を発揮します。
処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条 1 項)。処分の日の翌日から 1 年を過ぎると正当な理由がない限りできません。
できます。2014 年改正で加わった 31 条 5 項により、審理員の許可を得て処分庁等に質問を発することができます。判断根拠を対面で問いただせます。
本人を補助して発言する専門家で、弁護士に限られません。事案に詳しい行政書士などでもよく、審理員の許可を得て同行できます(31 条 3 項)。
書面審理は反論書のやり取りで進みますが、口頭意見陳述は対面で意見を述べ、処分庁に直接質問できます。一方通行の紙の応酬を対審的なやり取りに変えます。
原則認められますが、申立人の所在その他の事情により機会を与えることが困難な場合は例外として認められないことがあります(31 条 1 項ただし書)。
多くの処分は審査請求と取消訴訟のどちらも選べます(自由選択主義)。ただし法律で審査請求前置が定められた処分は、先に審査請求を経る必要があります。
形だけではない。2014年改正で第5項の質問権が加わり、申立人が処分庁に直接質問できるようになった。審理員は全審理関係人を招集する義務がある(第2項)ので、処分庁を欠席させて済ますことはできない。業界裏話ヒント:質問への処分庁の回答ぶりは審理員の心証に直結する。担当者が根拠を即答できない様子は、そのまま処分の合理性への疑問として記録に残る。事前に鋭い質問を用意した申立人ほど有利になる
一人で臨む必要はない。第3項により、審理員の許可を得て補佐人とともに出頭できる。補佐人は弁護士に限られず、その事案に詳しい専門家でもよい。業界裏話ヒント:行政書士は審査請求に関する書類を作成でき、所定の研修を経た特定行政書士は不服申立ての代理もできる(行政書士法1条の3)。費用は弁護士より抑えられる。『代理人を立てる』と『補佐人を連れていく』は別物で、後者なら本人が主体のまま専門家の知恵を借りられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 31 条:口頭意見陳述(対面で意見陳述+処分庁へ質問) | — |
| 処分庁との接触 | 全審理関係人を招集、対面で質問可(第 2・5 項) | — |
| 申立ての要否 | 申立てが必要(申立てがあれば原則付与) | — |
| 2014 年改正での強化点 | 第 5 項の質問権を新設(目玉) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。