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行政不服審査法 第9条(審理員)

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  1. 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。
  2. 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
  3. 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
  4. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
  5. 2.審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
  6. 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
  7. 審査請求人
  8. 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  9. 審査請求人の代理人
  10. 前二号に掲げる者であった者
  11. 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  12. 第十三条第一項に規定する利害関係人
  13. 3.審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
  14. 4.前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法9条は、審査庁が処分に関与しない職員を審理員に指名し審理手続を行わせる旨を定める。審査請求人と処分庁への通知が必要で、委員会等が審査庁の場合は審理員を置かない例外がある。

Q · 審査請求をしたら、結局は処分をした役所が自分で審査するんですか?

いいえ、処分に関与しない中立の審理員が審理します

行政不服審査法9条により、審査請求を受けた審査庁は、所属職員のうち当該処分に関与していない者を「審理員」に指名し、審理手続を担わせなければなりません。2項で、処分関与者・審査請求人の配偶者や四親等内の親族・代理人・利害関係人は審理員になれず、中立性が条文上担保されています。ただし委員会等が審査庁の場合(1項各号)や却下の場合は審理員を指名せず、委員会が直接審理する別ルートになります。

解説

役所から不利な処分を受け、納得できずに審査請求をする。そのとき、あなたの言い分を審理するのは誰だと思うだろうか。2016年4月までは、処分をした役所自身が自分の判断を見直すという、いわば採点者が自分の答案を採点する構造だった。行政不服審査法9条が変えたのはここだ。審査庁は、その処分に関与していない職員の中から「審理員」を指名し、その人物に審理手続を担わせなければならない。しかも2項が決定的で、処分に関与した者、あなたの配偶者や四親等内の親族、あなたの代理人、利害関係人は審理員になれない。中立性の壁が条文で立てられている。ただし委員会など合議制機関が審査庁の場合(1項各号)は審理員を置かない例外があり、その場合は3項・4項で別表の読替えが働く。あなたが知るべきは、自分の事件を裁く人間に中立性が法律上要求されているという事実、そしてそれが守られていなければ手続そのものを問題にできるという足場だ。

法的な位置づけ

行政不服審査法9条は審理員制度を定める規定であり、審査請求を受けた審査庁が、その所属職員のうち当該処分に関与していない者を審理員として指名し、審理手続を主宰させることを定める。除斥事由を満たす中立の職員を立てることで、行政内部の不服審査に公正性を担保する仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理員とは何ですか?

審査請求の審理手続を主宰する者で、行政不服審査法9条により、審査庁が所属職員のうち当該処分に関与していない中立の者を指名します。処分庁の代弁者ではありません。

Q2審理員はいつ指名されますか?

審査請求がされた後、審査庁が所属職員から指名し、その旨を審査請求人と処分庁に通知します(9条1項)。却下する場合や委員会等が審査庁の場合は指名されません。

Q3審理員が処分に関わった職員だったらどうすればいいですか?

9条2項1号で処分関与者は審理員になれません。指名通知の氏名・所属を確認し、該当の疑いがあれば審理が本格化する前に書面で審査庁に指摘し、適正な指名を求めます。

Q4審理員が指名されないのはどんな場合ですか?

委員会等の合議制機関が審査庁の場合(9条1項各号)、条例に特別の定めがある場合、または却下する場合(24条)です。委員会が直接審理する設計になります。

Q5審理員の除斥事由とは何ですか?

処分関与者、審査請求人本人、その配偶者・四親等内の親族・同居の親族、代理人、後見人等、利害関係人は審理員になれません(9条2項)。裁判官の除斥に近い発想です。

Q6審理員意見書とは何ですか?

審理員が審理手続を終えた後に作成し審査庁へ提出する意見書です(42条)。審査庁の裁決の前提となる重要な書面で、争点と証拠の公正な整理結果が示されます。

Q7審査請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(18条1項)、かつ処分があった日の翌日から1年以内(同条2項)です。正当な理由がある場合は例外があります。

Q8審理員に口頭で意見を言えますか?

言えます。審査請求人は口頭意見陳述を申し立てることができ(31条)、審理員はその機会を付与します。書面だけで心証を固めさせないために能動的な申立てが有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理員って、結局は役所の職員なんですよね? それで本当に中立なんですか?

審理員は審査庁に所属する職員ですが、9条2項で処分に関与した者・審査請求人の親族・代理人・利害関係人は除外され、構造的に中立が確保されています。同じ組織でも、処分を決めたラインとは別の職員が担う点が核心です。業界裏話ヒント:実務では、自治体ほど人員が限られ、処分担当と審理員の距離が近くなりがちです。審理員の所属部署を確認し、処分課と同一系統なら、その点を書面で指摘するだけで審査庁は手続の慎重化に動きます

Q2審理員が指名されないこともあると聞きました。どういう場合ですか?

審査庁が情報公開・個人情報保護審査会のような合議制委員会等の場合(9条1項各号)、条例に特別の定めがある場合、または却下する場合(24条)は審理員を指名しません。委員会が直接審理する設計です。業界裏話ヒント:自分の審査請求が審理員方式か委員会方式かで、主張をぶつける相手も書面の出し方も変わります。受理通知や指名通知が来た段階で、どちらの線路に乗ったかをまず見極めるのが、見当違いの労力を避ける近道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求なんて、どうせ役所が役所をかばうだけ」と多くの人が冷めた目で見ている。確かに2016年改正前はその構造に近かった。だが現在は、処分に関与していない審理員を立てることが原則として義務づけられ、その違反は手続の瑕疵になる。問題はもはや制度の不存在ではなく、この中立装置をあなたが使いこなせるかどうかに移っている
  • 「審理員は中立だから、こちらが何も言わなくても公平に判断してくれる」と思うのは危うい。審理員は処分庁の味方ではないが、あなたの代理人でもない。口頭意見陳述や証拠提出はあなたが能動的に動かなければ進まない。中立とは、あなたが声を上げれば対等に扱われるという意味であって、黙っていても有利になるという意味ではない
  • 「審理員に問題があっても、結論が出てから不服を言えばいい」と考えると順序を誤る。指名の違法や除斥事由の見落としは、審理が進む前の早い段階で指摘してこそ意味がある。裁決が出てから手続の瑕疵を争うより、進行中に是正を求めるほうが圧倒的に効く
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審理の担い手9条:審査庁が指名する審理員(処分に関与しない所属職員)
適用される審査庁大臣・処分庁の上級行政庁など通常の行政庁
中立性の担保手段除斥事由(2項)による処分関与者・利害関係人の排除
到達点となる書面審理員意見書(42条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが建築確認の不許可処分を受け、審査請求をした。届いた通知書に審理員の名前がある。その人物が、もとの不許可を決裁した課にいた職員だったら? 9条2項1号で審理員になれない者だ。指名の適法性を最初の段階で突けるかどうかで、手続全体の信頼性が変わる
  • 生活保護の減額決定に不服を申し立てた。審理員から口頭意見陳述の機会を与えられる。ここで「あなたは処分にどう関わったのか」と確認することができる。多くの審査請求人は審理員を役所の代弁者と思い込み、最初から諦めた態度で臨むが、審理員は処分庁を弁護する立場ではない
  • もし審査庁が情報公開・個人情報保護審査会のような合議制委員会だったら? その場合は審理員が指名されない(1項1号)。あなたの事件は審理員方式ではなく委員会が直接審理する別ルートに乗る。自分の事件がどちらの線路を走っているかを知らないと、見当違いの相手に主張をぶつけることになる
  • 審査請求を出したが、要件不備で却下される見込み(24条)。この場合は審理員すら指名されない(1項ただし書)。あと数日で審査請求期限という局面で、却下を避けて本案審理に乗せるには、却下事由をどう潰すかが先決になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第9条(審理員)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第9条の条文原文は「第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第9条は第一節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。