要点行政不服審査法 43 条は、審査庁が審理員意見書を受けた後、原則として行政不服審査会等の第三者機関に諮問する義務を定める。八つの除外事由に当たる場合のみ諮問は不要となる。
Q · 役所の処分に審査請求したら、本当にその役所が自分で審査して終わりなの?
いいえ、原則は外部機関への諮問が義務です
行政不服審査法 43 条により、審査庁は審理員意見書を受けた後、原則として行政不服審査会等の第三者機関に諮問しなければなりません。役所が役所を審査して終わり、ではないのです。ただし不適法却下、全部認容、審査請求人が諮問を希望しない場合など八つの除外事由に当たるときは諮問が不要になります。除外に当たらないのに諮問を飛ばした裁決は手続瑕疵となり、後の取消訴訟で争点にできます。
役所の処分に不服があって審査請求をした人の多くが、どこかで諦めている。処分をした役所が自分で審査するのだから出来レースだろう、と。だが 2016 年施行の現行法は、その諦めを覆す仕組みを埋め込んだ。本条がそれだ。審査庁は、審理を担当した審理員(中立の立場で審理手続を仕切る職員)の意見書を受け取った後、原則として外部の第三者機関、つまり行政不服審査会(地方なら第 81 条の機関)に諮問しなければならない。役所が役所を審査して終わり、ではない。さらに第 3 項により、審査庁はあなたに諮問した旨を通知し、審理員意見書の写しを送付する義務を負う。あなたは自分の事件について、内部の判断材料そのものを手にできる。ここには八つの例外があるが、その一つはあなた自身が「諮問してほしくない」と申し出た場合。逆に言えば、原則は第三者の目が入るということだ。
行政不服審査法 43 条は、審査庁が審理員意見書の提出を受けた後、原則として行政不服審査会等の第三者機関へ諮問すべき義務を定める規定である。処分庁による自己審査に外部の公正性審査を加える仕組みであり、八つの除外事由に該当する場合に限り諮問義務が免除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査庁が裁決前に外部の第三者機関へ事件を諮り、その答申を得る手続です。行政不服審査法 43 条が定め、審理員意見書と事件記録の写しを添えて行います。
審査庁が審理員意見書の提出を受けた後です。諮問を経て答申を受け、その後に裁決が出される流れになります(行政不服審査法 43 条・44 条)。
できます。答申に法的拘束力はなく、審査庁は異なる裁決も可能です。ただし答申と食い違う裁決は理由を厚く示す必要があり、後の訴訟で突かれやすくなります。
不適法却下、処分の全部取消し、申請の全部認容、審査請求人が諮問を希望しない申出をした場合など、43 条 1 項に列挙された八つの除外事由のいずれかに当たる場合です。
八つの除外事由のどれにも当たらないのに諮問を省いた裁決は手続違背となり、取消訴訟で取消事由として主張できます。
43 条 3 項により、諮問をした審査庁は審理関係人(審査請求人・参加人など)に諮問した旨を通知し、審理員意見書の写しを送付します。
答申は原則として公表され、総務省や各自治体のサイトで閲覧できます。同種処分の過去の答申を読めば、行政が負けた論理を事前に把握できます。
違います。国の機関は行政不服審査会へ、地方公共団体の長は第 81 条 1 項・2 項の機関へ、それぞれ諮問します(43 条 1 項本文)。
答申に法的拘束力はなく、審査庁は答申と異なる裁決もできます(本条は諮問を義務付けるだけ)。ただし実務上、審査庁が答申を覆すのは例外的で、答申が処分を違法・不当とすれば裁決もそれに沿うことが多い。業界裏話ヒント:答申は原則公表されるので、総務省や自治体のサイトで似た事案の答申を探せます。同種処分で役所が負けた論理を先に把握してから審査請求を組み立てると、争点の精度がまるで変わる
必ず読むべきです。3 項により審査庁はこの写しを送付する義務を負っており、これは内部の判断材料そのもの。意見書のどの争点であなたが評価されたかが、答申と裁決、さらに次の訴訟の出発点になります。業界裏話ヒント:意見書が不利でも諦めるのは早い。この後の行政不服審査会の答申で覆る余地があり、仮に裁決まで負けても、意見書と答申を握って取消訴訟に進む方が、証拠も争点整理もゼロから始める人より大きく有利です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する役割 | 43 条:行政不服審査会等への諮問の義務と除外事由 | — |
| 行為の主体 | 審査庁(諮問する側) | — |
| 手続上のタイミング | 審理員意見書の提出を受けた後 | — |
| 請求人への効果 | 意見書の写し送付(3 項)・第三者の評価を得る機会 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。