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行政不服審査法 第43条

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  1. 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。
  2. 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合
  3. 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
  4. 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
  5. 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
  6. 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
  7. 審査請求が不適法であり、却下する場合
  8. 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
  9. 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
  10. 2.前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。
  11. 3.第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 43 条は、審査庁が審理員意見書を受けた後、原則として行政不服審査会等の第三者機関に諮問する義務を定める。八つの除外事由に当たる場合のみ諮問は不要となる。

Q · 役所の処分に審査請求したら、本当にその役所が自分で審査して終わりなの?

いいえ、原則は外部機関への諮問が義務です

行政不服審査法 43 条により、審査庁は審理員意見書を受けた後、原則として行政不服審査会等の第三者機関に諮問しなければなりません。役所が役所を審査して終わり、ではないのです。ただし不適法却下、全部認容、審査請求人が諮問を希望しない場合など八つの除外事由に当たるときは諮問が不要になります。除外に当たらないのに諮問を飛ばした裁決は手続瑕疵となり、後の取消訴訟で争点にできます。

解説

役所の処分に不服があって審査請求をした人の多くが、どこかで諦めている。処分をした役所が自分で審査するのだから出来レースだろう、と。だが 2016 年施行の現行法は、その諦めを覆す仕組みを埋め込んだ。本条がそれだ。審査庁は、審理を担当した審理員(中立の立場で審理手続を仕切る職員)の意見書を受け取った後、原則として外部の第三者機関、つまり行政不服審査会(地方なら第 81 条の機関)に諮問しなければならない。役所が役所を審査して終わり、ではない。さらに第 3 項により、審査庁はあなたに諮問した旨を通知し、審理員意見書の写しを送付する義務を負う。あなたは自分の事件について、内部の判断材料そのものを手にできる。ここには八つの例外があるが、その一つはあなた自身が「諮問してほしくない」と申し出た場合。逆に言えば、原則は第三者の目が入るということだ。

法的な位置づけ

行政不服審査法 43 条は、審査庁が審理員意見書の提出を受けた後、原則として行政不服審査会等の第三者機関へ諮問すべき義務を定める規定である。処分庁による自己審査に外部の公正性審査を加える仕組みであり、八つの除外事由に該当する場合に限り諮問義務が免除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査会への諮問とは何ですか?

審査庁が裁決前に外部の第三者機関へ事件を諮り、その答申を得る手続です。行政不服審査法 43 条が定め、審理員意見書と事件記録の写しを添えて行います。

Q2行政不服審査会への諮問はいつ行われますか?

審査庁が審理員意見書の提出を受けた後です。諮問を経て答申を受け、その後に裁決が出される流れになります(行政不服審査法 43 条・44 条)。

Q3行政不服審査会の答申に従わない裁決はできますか?

できます。答申に法的拘束力はなく、審査庁は異なる裁決も可能です。ただし答申と食い違う裁決は理由を厚く示す必要があり、後の訴訟で突かれやすくなります。

Q4行政不服審査会への諮問が不要になるのはどんな場合ですか?

不適法却下、処分の全部取消し、申請の全部認容、審査請求人が諮問を希望しない申出をした場合など、43 条 1 項に列挙された八つの除外事由のいずれかに当たる場合です。

Q5審査請求の諮問を省略された裁決は違法ですか?

八つの除外事由のどれにも当たらないのに諮問を省いた裁決は手続違背となり、取消訴訟で取消事由として主張できます。

Q6審理員意見書の写しは誰に送られますか?

43 条 3 項により、諮問をした審査庁は審理関係人(審査請求人・参加人など)に諮問した旨を通知し、審理員意見書の写しを送付します。

Q7行政不服審査会の答申は公表されますか?

答申は原則として公表され、総務省や各自治体のサイトで閲覧できます。同種処分の過去の答申を読めば、行政が負けた論理を事前に把握できます。

Q8国の機関と地方公共団体で諮問先は違いますか?

違います。国の機関は行政不服審査会へ、地方公共団体の長は第 81 条 1 項・2 項の機関へ、それぞれ諮問します(43 条 1 項本文)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査会って、結局どれくらい役所の判断を変えてるんですか?

答申に法的拘束力はなく、審査庁は答申と異なる裁決もできます(本条は諮問を義務付けるだけ)。ただし実務上、審査庁が答申を覆すのは例外的で、答申が処分を違法・不当とすれば裁決もそれに沿うことが多い。業界裏話ヒント:答申は原則公表されるので、総務省や自治体のサイトで似た事案の答申を探せます。同種処分で役所が負けた論理を先に把握してから審査請求を組み立てると、争点の精度がまるで変わる

Q2審理員意見書の写しが送られてきました。これって読まないとダメですか?

必ず読むべきです。3 項により審査庁はこの写しを送付する義務を負っており、これは内部の判断材料そのもの。意見書のどの争点であなたが評価されたかが、答申と裁決、さらに次の訴訟の出発点になります。業界裏話ヒント:意見書が不利でも諦めるのは早い。この後の行政不服審査会の答申で覆る余地があり、仮に裁決まで負けても、意見書と答申を握って取消訴訟に進む方が、証拠も争点整理もゼロから始める人より大きく有利です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求は役所の自作自演で意味がない」と思われがちだが、現行法では審理員が意見書を書き、さらに外部の行政不服審査会への諮問が原則義務になっている。完全な内部完結ではなくなった
  • 行政不服審査会への諮問が義務だと知っている人でも、その答申に法的拘束力がないことまでは意識していない。審査庁は答申と異なる裁決もできる。だからこそ、答申があなたに有利なのに裁決が覆ったとき、その落差そのものが次の訴訟での強力な材料になる
  • 「諮問されれば自分に有利」と考える人がいるが、問いの立て方が惜しい。重要なのは諮問の有無ではなく、答申の中身と、審査庁がそれにどう応じたか。見るべきは結論ではなく、第三者がどの争点をどう評価したかの記録だ
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規律する役割43 条:行政不服審査会等への諮問の義務と除外事由
行為の主体審査庁(諮問する側)
手続上のタイミング審理員意見書の提出を受けた後
請求人への効果意見書の写し送付(3 項)・第三者の評価を得る機会

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査請求で審理員意見書が出たあと、審査庁が第三者機関への諮問を飛ばしていきなり裁決を出したら、その裁決は有効か? 答えは、八つの例外(1 項各号)のどれかに当たるときだけ。当たらないのに諮問していなければ、その裁決手続には瑕疵があり、後の取消訴訟で突けるポイントになる
  • あなたが自治体の窓口で審査請求の裁決事務に関わる立場。諮問を要しない例外(不適法却下、全部認容など)を誤って広く解釈すると、手続違背の裁決になる。例外の射程は条文に列挙された八つだけだ
  • 入管の在留不許可処分に審査請求中で、審理員意見書の写しが届いた。ここから答申、裁決へと進む。残された時間で意見書のどこが争点だったかを読み込み、次の取消訴訟の準備に入るかどうかで、勝負は静かに分かれていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第43条は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第43条の条文原文は「審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第43条は第四節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。