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行政不服審査法 第3条(不作為についての審査請求)

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法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 3 条は、申請から相当の期間が過ぎても行政庁が処分をしない不作為について、審査請求できると定める。請求期間の制限はなく、放置が続く限りいつでも提起できる。

Q · 役所が許可も不許可も出さずに申請を放置していたら、どうすればいいの?

不作為についての審査請求で沈黙そのものを争えます

行政不服審査法 3 条により、法令に基づき申請をした者は、相当の期間が経過しても行政庁が許可も却下も出さない不作為の状態にあるとき、同法 4 条所定の審査庁へ不作為についての審査請求ができます。手数料は無料で本人だけで申し立てられ、請求期間の制限もありません。理由があると認められれば、審査庁は不作為庁に処分を命じます(同法 49 条 3 項)。

解説

飲食店の営業許可を出した、在留資格の更新を申請した、生活保護を申請した。窓口では受理されたのに、何週間経っても許可も不許可も来ない。多くの人は、まだ審査中だろうとただ待つ。それが間違いだ。行政不服審査法 3 条は、法令に基づいて申請したのに、相当の期間が過ぎても役所が何の処分もしない(許可も却下も出さずに放置する)とき、その『不作為』そのものを審査請求で攻められると定める。役所はあなたの申請を握りつぶして放置することはできない。手元の武器は『不作為についての審査請求』。しかもこの請求には期間制限がなく、放置が続く限りいつでも撃てる。処分が出るのを待つ受け身の立場から、役所に処分を迫る立場へ、この一条で攻守が入れ替わる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 3 条は、不作為についての審査請求を定める規定である。法令に基づき処分の申請をした者は、相当の期間が経過しても行政庁が何らの処分もしない場合に、同法 4 条所定の審査庁へ当該不作為の審査請求をすることができる。請求期間の制限はなく、不作為が続く限り提起できる点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不作為についての審査請求とは何ですか?

申請に対し行政庁が相当の期間を過ぎても許可も却下も出さない『不作為』そのものを争う審査請求です。行政不服審査法 3 条が根拠で、無料で本人申立てができます。

Q2標準処理期間とは何ですか?

行政手続法 6 条に基づき役所が公表する、申請を処理するのにかかる目安期間です。これを大きく超えると『相当の期間が経過した』ことの有力な証拠になります。

Q3不作為審査請求に期限はありますか?

ありません。処分への審査請求にある期間制限(行政不服審査法 18 条)は不作為に及ばず、放置が続く限りいつでも提起できます。処分が出た時点で不作為は終わります。

Q4在留資格の更新が放置されたらどうすればいい?

入管の不作為も 3 条の射程に入ります。不作為についての審査請求のほか、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法 3 条 5 項)の二つの道が選べます。

Q5生活保護の申請が放置されたら争えますか?

争えます。福祉事務所が決定を出さない沈黙は 3 条が正面から想定する典型的な不作為で、不作為についての審査請求の対象になります。

Q6不作為の違法確認訴訟との違いは何ですか?

審査請求は無料・本人申立てで行政内部の審理員が判断し処分を命じられます。違法確認訴訟は裁判所での手続で印紙代がかかります。二段構えが費用面で賢明です。

Q7不作為審査請求はどこの役所に出すのですか?

行政不服審査法 4 条が定める審査庁に提起します。原則は不作為庁の最上級行政庁ですが、個別法に特則がある場合もあるため 4 条で確認します。

Q8審査請求を検討中と伝えるだけで申請は動きますか?

動くことが多いです。役所は審理員や行政不服審査会に持ち込まれるのを嫌うため、標準処理期間超過を指摘し検討中と伝えるだけで止まっていた申請が進むことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1『相当の期間』って、具体的に何日くらいなんですか?

一律の日数はありません。役所が行政手続法 6 条に基づいて公表する『標準処理期間』と、その申請の難易度・補正の有無などから個別に判断されます。業界裏話ヒント:標準処理期間を公表している役所は、自分で定めた基準に縛られます。その期間を明確に超えていれば『相当の期間が経過した』と主張しやすい。だから日数を漠然と数えるより、まず申請先の標準処理期間を調べるのが先決です

Q2審査請求って、お金はかかりますか?弁護士は必要ですか?

不作為についての審査請求に手数料はかかりません。裁判の印紙代が必要な不作為の違法確認訴訟と違い、無料で、本人だけで申し立てられます(行政不服審査法 3 条、4 条)。業界裏話ヒント:費用ゼロで行政内部の審理員・行政不服審査会という第三者の目を入れられるのが、訴訟にない強みです。まず審査請求で揺さぶり、それでも動かなければ訴訟へ、という二段構えがコスト的に賢い

Q3審査請求で勝ったら、その場で許可が出るんですか?

単に『放置は違法』と宣言されるだけではありません。理由があると認められた場合、上級行政庁である審査庁は不作為庁に処分をするよう命じ、審査庁自身が不作為庁なら自ら処分をします(行政不服審査法 49 条 3 項)。業界裏話ヒント:つまり審査請求は『早くしろ』というお願いではなく、行政の中から処分を引き出す強制力を持つ。ただし命じられるのは『処分をすること』であって、必ず許可になるとは限らない点は押さえておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 役所が何も言ってこないのは、まだ慎重に審査しているからで仕方がない、と思い込んでいる人が多い。だが『相当の期間』を超えた放置は、それ自体が違法または不当となりうる。沈黙は審査の一部ではなく、攻撃可能な不作為だ
  • 審査請求できることは知っていても、それが無料で、しかも理由があると認められれば上級庁が下級庁に処分を命じ、あるいは審査庁自らが処分をしてしまう(行政不服審査法 49 条 3 項)ほど強力な制度だとは知らない人が多い。単なる苦情申立てではなく、行政内部から処分を引き出す装置だ
  • 『何か月放置されたら不作為になるのか』という問いを立てる人が多いが、問いの立て方が誤っている。一律の日数基準はなく、役所が公表する標準処理期間(行政手続法 6 条)と申請の難易度から個別に判断される。日数を数えるより、自分の申請の標準処理期間を先に調べる方が早い
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争う対象行政不服審査法 3 条:行政庁の不作為(処分をしないこと)
請求期間の制限制限なし(不作為が続く限りいつでも)
費用と手続無料・本人申立て可、行政内部の審理員が審理
認容時の効果審査庁が不作為庁に処分を命じ、自ら処分もできる(49 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店の開業予定日まであと二週間。営業許可の申請は一か月前に出したのに、保健所からは何の連絡もない。標準処理期間は『おおむね二週間』と公表されている。すでに大きく超えている。不作為審査請求を切る材料はそろっている。残された準備期間で動くかどうかで、開業が予定通りか宙に浮くかが決まる
  • もし在留資格の更新申請が四か月放置されたら、どうなる? 在留期限が迫り、就労を続けられるかも宙ぶらりんになる。入管の不作為も 3 条の射程に入り、ここから審査請求と不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法 3 条 5 項)の二つの道が開く
  • 生活保護の申請をしたのに、福祉事務所が決定を出さないまま放置している。今日の食費が尽きかけている。この沈黙こそ、3 条が正面から想定する典型的な不作為だ
  • あなたが許認可窓口の担当者で、申請者から『相当の期間を過ぎている、不作為審査請求を出す』と告げられた側に立ったとき。標準処理期間を超えていれば、放置の合理的理由を説明できない限り、不作為は違法または不当と判断されうる。沈黙を続けるほど立場は悪くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第3条(不作為についての審査請求)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第3条の条文原文は「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもし…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第3条は第一章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。