法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
要点行政不服審査法 3 条は、申請から相当の期間が過ぎても行政庁が処分をしない不作為について、審査請求できると定める。請求期間の制限はなく、放置が続く限りいつでも提起できる。
Q · 役所が許可も不許可も出さずに申請を放置していたら、どうすればいいの?
不作為についての審査請求で沈黙そのものを争えます
行政不服審査法 3 条により、法令に基づき申請をした者は、相当の期間が経過しても行政庁が許可も却下も出さない不作為の状態にあるとき、同法 4 条所定の審査庁へ不作為についての審査請求ができます。手数料は無料で本人だけで申し立てられ、請求期間の制限もありません。理由があると認められれば、審査庁は不作為庁に処分を命じます(同法 49 条 3 項)。
飲食店の営業許可を出した、在留資格の更新を申請した、生活保護を申請した。窓口では受理されたのに、何週間経っても許可も不許可も来ない。多くの人は、まだ審査中だろうとただ待つ。それが間違いだ。行政不服審査法 3 条は、法令に基づいて申請したのに、相当の期間が過ぎても役所が何の処分もしない(許可も却下も出さずに放置する)とき、その『不作為』そのものを審査請求で攻められると定める。役所はあなたの申請を握りつぶして放置することはできない。手元の武器は『不作為についての審査請求』。しかもこの請求には期間制限がなく、放置が続く限りいつでも撃てる。処分が出るのを待つ受け身の立場から、役所に処分を迫る立場へ、この一条で攻守が入れ替わる。
行政不服審査法 3 条は、不作為についての審査請求を定める規定である。法令に基づき処分の申請をした者は、相当の期間が経過しても行政庁が何らの処分もしない場合に、同法 4 条所定の審査庁へ当該不作為の審査請求をすることができる。請求期間の制限はなく、不作為が続く限り提起できる点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申請に対し行政庁が相当の期間を過ぎても許可も却下も出さない『不作為』そのものを争う審査請求です。行政不服審査法 3 条が根拠で、無料で本人申立てができます。
行政手続法 6 条に基づき役所が公表する、申請を処理するのにかかる目安期間です。これを大きく超えると『相当の期間が経過した』ことの有力な証拠になります。
ありません。処分への審査請求にある期間制限(行政不服審査法 18 条)は不作為に及ばず、放置が続く限りいつでも提起できます。処分が出た時点で不作為は終わります。
入管の不作為も 3 条の射程に入ります。不作為についての審査請求のほか、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法 3 条 5 項)の二つの道が選べます。
争えます。福祉事務所が決定を出さない沈黙は 3 条が正面から想定する典型的な不作為で、不作為についての審査請求の対象になります。
審査請求は無料・本人申立てで行政内部の審理員が判断し処分を命じられます。違法確認訴訟は裁判所での手続で印紙代がかかります。二段構えが費用面で賢明です。
行政不服審査法 4 条が定める審査庁に提起します。原則は不作為庁の最上級行政庁ですが、個別法に特則がある場合もあるため 4 条で確認します。
動くことが多いです。役所は審理員や行政不服審査会に持ち込まれるのを嫌うため、標準処理期間超過を指摘し検討中と伝えるだけで止まっていた申請が進むことがあります。
一律の日数はありません。役所が行政手続法 6 条に基づいて公表する『標準処理期間』と、その申請の難易度・補正の有無などから個別に判断されます。業界裏話ヒント:標準処理期間を公表している役所は、自分で定めた基準に縛られます。その期間を明確に超えていれば『相当の期間が経過した』と主張しやすい。だから日数を漠然と数えるより、まず申請先の標準処理期間を調べるのが先決です
不作為についての審査請求に手数料はかかりません。裁判の印紙代が必要な不作為の違法確認訴訟と違い、無料で、本人だけで申し立てられます(行政不服審査法 3 条、4 条)。業界裏話ヒント:費用ゼロで行政内部の審理員・行政不服審査会という第三者の目を入れられるのが、訴訟にない強みです。まず審査請求で揺さぶり、それでも動かなければ訴訟へ、という二段構えがコスト的に賢い
単に『放置は違法』と宣言されるだけではありません。理由があると認められた場合、上級行政庁である審査庁は不作為庁に処分をするよう命じ、審査庁自身が不作為庁なら自ら処分をします(行政不服審査法 49 条 3 項)。業界裏話ヒント:つまり審査請求は『早くしろ』というお願いではなく、行政の中から処分を引き出す強制力を持つ。ただし命じられるのは『処分をすること』であって、必ず許可になるとは限らない点は押さえておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 争う対象 | 行政不服審査法 3 条:行政庁の不作為(処分をしないこと) | — |
| 請求期間の制限 | 制限なし(不作為が続く限りいつでも) | — |
| 費用と手続 | 無料・本人申立て可、行政内部の審理員が審理 | — |
| 認容時の効果 | 審査庁が不作為庁に処分を命じ、自ら処分もできる(49 条 3 項) | — |
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