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行政不服審査法 第7条(適用除外)

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  1. 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
  2. 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
  3. 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
  4. 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
  5. 検査官会議で決すべきものとされている処分
  6. 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
  7. 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
  8. 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分
  9. 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
  10. 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分
  11. 外国人の出入国又は帰化に関する処分
  12. 十一専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
  13. 十二この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)
  14. 2.国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 7 条は、審査請求の対象外となる処分を定める。国会・裁判所の裁判、刑事処分、外国人の出入国・帰化、試験の結果など 12 種類が適用除外となる。

Q · 役所の決定なら、何でも審査請求で争えるんですか?

いいえ、12 種類は最初から適用除外です

行政不服審査法 7 条 1 項は、国会・裁判所の議決や裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、試験や検定の結果、学校・刑務所の内部処分など 12 種類の処分を、審査請求の対象から除外しています。2 項は、国や地方公共団体が『固有の資格』で相手方となる処分も除外します。これらに当たる処分は審査請求が不適法となるため、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟や、各分野の特別手続で争うことになります。

解説

在留資格の更新を断られた外国人、国家試験に一点差で落ちて採点ミスを疑う受験生、刑務所での処遇に不満を抱える受刑者。この三人に共通するのは、役所の決定に不服があっても「審査請求」という簡易な不服申立てが、最初から使えないという点だ。行政不服審査法 7 条は、一見すると行政処分に見えるものの中から、12 種類を名指しでこの法律の適用外に置く。国会や裁判所の議決・裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、試験や検定の結果、学校や刑務所の内部処分などである。なぜ重要か。あなたがこの 12 項目のどれかに当たる決定を受けたとき、知らずに審査請求を出すと「不適法」として門前払いされ、その間に行政訴訟の出訴期間(原則 6 か月)が静かに削られていく。救済ルートを一本間違えると、戦う前に時間切れになる。さらに 2 項では、国や地方公共団体がその「固有の資格」(民間人では決して持てない、行政主体としての立場)で受ける処分も適用外とする。

法的な位置づけ

行政不服審査法 7 条は、審査請求および不作為についての審査請求の規定を適用しない処分を定める適用除外規定である。1 項は国会・裁判所の議決や裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、専ら学識技能に関する試験・検定の結果など 12 号を列挙し、2 項は国・地方公共団体が固有の資格で相手方となる処分を除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法の適用除外とは何ですか?

審査請求などの不服申立て制度を適用しない処分のことです。行政不服審査法 7 条が 1 項で 12 種類、2 項で固有の資格による処分を名指しで除外しています。

Q2審査請求ができない処分にはどんな種類がありますか?

国会・裁判所の議決や裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、試験・検定の結果、学校や刑務所の内部処分など、7 条 1 項に列挙された 12 種類です。

Q3適用除外の処分でも行政訴訟はできますか?

審査請求は不適法でも、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟は別途可能な場合があります。ただし試験の合否など専門的裁量の処分は、裁判所の審査も限定的です。

Q4「固有の資格」とはどういう意味ですか?

民間人では持ちえない、行政主体としての立場のことです。国や自治体がこの立場で処分の相手方となる場合のみ 2 項で適用除外となり、私人と同じ立場なら審査請求できます。

Q5刑務所や少年院の処分に不服があるときはどうすればいいですか?

収容目的を達成するための処分は 7 条 9 号で適用除外です。一般の審査請求ではなく、刑事収容施設法の審査の申請や国家賠償などに切り替える必要があります。

Q6検察官や警察官の処分は審査請求の対象になりますか?

刑事事件に関する法令に基づく検察官・検察事務官・司法警察職員の処分は 7 条 6 号で適用除外です。刑事手続の中で争うことになります。

Q7適用除外かどうかは誰がどう判断しますか?

まず申立人が処分の根拠法令と処分名を 7 条各号に照合します。審査庁も、適用除外に当たる審査請求は不適法として却下を検討します。線引きの争いは行政訴訟で問われます。

Q8適用除外の処分を争う期限はいつまでですか?

審査請求できないため、行政事件訴訟法 14 条の出訴期間が直接効きます。処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年で出訴できなくなります(正当な理由があれば例外)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1在留資格を更新してもらえなかったら、もう争う方法はないんですか?

争えます。ただし行政不服審査法 7 条 10 号で出入国・帰化の処分は適用除外なので、一般の審査請求は使えません。出入国管理及び難民認定法の独自手続や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟が選択肢です。業界裏話ヒント:入管実務では、不許可後すぐ再申請するか訴訟かで戦略が分かれる。訴訟は出訴期間 6 か月の縛りがあるので、早く専門家に当たるほど選べる手が残る

Q2資格試験に落ちて採点がおかしいと思っても、本当に何もできないんですか?

試験や検定の結果は 7 条 11 号で適用除外なので、審査請求はできません。理屈上は行政訴訟が残りますが、合否判定は試験機関の専門的裁量とされ、裁判所が覆すことは稀です。業界裏話ヒント:争えるのは「結果の当否」ではなく「手続の重大な瑕疵」(採点漏れ、本人取り違え等の客観的ミス)に絞った方が現実的。感情的な再採点要求は、ほぼ通らない

Q3国や自治体が相手の処分は、全部この法律の対象外になるんですか?

いいえ。2 項で適用除外になるのは、国や地方公共団体が『固有の資格』、つまり民間人では決して持てない行政主体としての立場で処分の相手方になった場合だけです。私人と同じ立場で受けた処分(例えば補助金の不交付など)なら、通常どおり審査請求できます。業界裏話ヒント:実務では『固有の資格か否か』の線引きが争点になりやすく、ここを取り違えると入口で却下される

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の決定なのだから審査請求できるはず」という前提で書類を準備し始めること自体が、12 項目に当たる人にとっては最初のつまずきである。問うべきは「不服があるか」ではなく「そもそもこの救済ルートが開いているか」だ。立てた問いの順番が間違っている
  • 試験結果が審査請求の対象外であることは知っていても、その先の深刻さを知らない人が多い。適用除外だから行政訴訟に行けばよいと思っても、合否判定は試験機関の専門的裁量とされ、裁判所の審査は極めて限定的。除外されているうえに、裁判でも覆しにくいという二重の壁がある
  • 2 項の適用除外を「国や自治体が相手なら全部対象外」と読む人がいるが、誤りである。除外されるのは、その団体が民間人では持ちえない『固有の資格』で処分の相手方となった場合に限られる。私人と同じ立場で受けた処分なら、通常どおり審査請求できる
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本条との関係7 条:審査請求の規定を適用しない処分(適用除外)を画定
効果該当すれば審査請求は不適法、行政庁は却下を検討
適用除外時の進路行政事件訴訟法 3 条の抗告訴訟・各分野の特別手続
期間の縛り行政事件訴訟法 14 条の出訴期間が直接効く(6 か月/1 年)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし在留資格の更新を不許可にされたら、どう動く? 役所の決定だから審査請求で争えると思って書類を準備し始めるかもしれない。だが入管の処分は 7 条 10 号で適用除外。進むべきは出入国管理及び難民認定法の独自手続か、行政訴訟だ。ルートを取り違えれば、出訴期間 6 か月が空費される
  • 国家試験に一点差で落ちた。採点ミスを疑って不服を申し立てたいが、試験や検定の結果は 7 条 11 号で適用除外。審査請求は受理されない。残された道は限られている
  • あなたが自治体の職員で、国から自治体に対する処分を受けた側だとする。一般の住民と同じく不服を申し立てられるか。その処分を「固有の資格」で受けたものなら、2 項で適用除外となり、審査請求の道は閉じている
  • 刑務所の処遇に不満があり、出所してから争おうと考えている。だが収容目的の処分は 7 条 9 号で適用除外。一般の審査請求ではなく、刑事収容施設法の審査の申請や国家賠償に切り替える必要がある。動き出しが遅いほど、当時の記録や証言は失われていく

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行政不服審査法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第7条(適用除外)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第7条の条文原文は「次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第7条は第一章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。