要点行政不服審査法 7 条は、審査請求の対象外となる処分を定める。国会・裁判所の裁判、刑事処分、外国人の出入国・帰化、試験の結果など 12 種類が適用除外となる。
Q · 役所の決定なら、何でも審査請求で争えるんですか?
いいえ、12 種類は最初から適用除外です
行政不服審査法 7 条 1 項は、国会・裁判所の議決や裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、試験や検定の結果、学校・刑務所の内部処分など 12 種類の処分を、審査請求の対象から除外しています。2 項は、国や地方公共団体が『固有の資格』で相手方となる処分も除外します。これらに当たる処分は審査請求が不適法となるため、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟や、各分野の特別手続で争うことになります。
在留資格の更新を断られた外国人、国家試験に一点差で落ちて採点ミスを疑う受験生、刑務所での処遇に不満を抱える受刑者。この三人に共通するのは、役所の決定に不服があっても「審査請求」という簡易な不服申立てが、最初から使えないという点だ。行政不服審査法 7 条は、一見すると行政処分に見えるものの中から、12 種類を名指しでこの法律の適用外に置く。国会や裁判所の議決・裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、試験や検定の結果、学校や刑務所の内部処分などである。なぜ重要か。あなたがこの 12 項目のどれかに当たる決定を受けたとき、知らずに審査請求を出すと「不適法」として門前払いされ、その間に行政訴訟の出訴期間(原則 6 か月)が静かに削られていく。救済ルートを一本間違えると、戦う前に時間切れになる。さらに 2 項では、国や地方公共団体がその「固有の資格」(民間人では決して持てない、行政主体としての立場)で受ける処分も適用外とする。
行政不服審査法 7 条は、審査請求および不作為についての審査請求の規定を適用しない処分を定める適用除外規定である。1 項は国会・裁判所の議決や裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、専ら学識技能に関する試験・検定の結果など 12 号を列挙し、2 項は国・地方公共団体が固有の資格で相手方となる処分を除外する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求などの不服申立て制度を適用しない処分のことです。行政不服審査法 7 条が 1 項で 12 種類、2 項で固有の資格による処分を名指しで除外しています。
国会・裁判所の議決や裁判、刑事事件の処分、外国人の出入国・帰化、試験・検定の結果、学校や刑務所の内部処分など、7 条 1 項に列挙された 12 種類です。
審査請求は不適法でも、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟は別途可能な場合があります。ただし試験の合否など専門的裁量の処分は、裁判所の審査も限定的です。
民間人では持ちえない、行政主体としての立場のことです。国や自治体がこの立場で処分の相手方となる場合のみ 2 項で適用除外となり、私人と同じ立場なら審査請求できます。
収容目的を達成するための処分は 7 条 9 号で適用除外です。一般の審査請求ではなく、刑事収容施設法の審査の申請や国家賠償などに切り替える必要があります。
刑事事件に関する法令に基づく検察官・検察事務官・司法警察職員の処分は 7 条 6 号で適用除外です。刑事手続の中で争うことになります。
まず申立人が処分の根拠法令と処分名を 7 条各号に照合します。審査庁も、適用除外に当たる審査請求は不適法として却下を検討します。線引きの争いは行政訴訟で問われます。
審査請求できないため、行政事件訴訟法 14 条の出訴期間が直接効きます。処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年で出訴できなくなります(正当な理由があれば例外)。
争えます。ただし行政不服審査法 7 条 10 号で出入国・帰化の処分は適用除外なので、一般の審査請求は使えません。出入国管理及び難民認定法の独自手続や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟が選択肢です。業界裏話ヒント:入管実務では、不許可後すぐ再申請するか訴訟かで戦略が分かれる。訴訟は出訴期間 6 か月の縛りがあるので、早く専門家に当たるほど選べる手が残る
試験や検定の結果は 7 条 11 号で適用除外なので、審査請求はできません。理屈上は行政訴訟が残りますが、合否判定は試験機関の専門的裁量とされ、裁判所が覆すことは稀です。業界裏話ヒント:争えるのは「結果の当否」ではなく「手続の重大な瑕疵」(採点漏れ、本人取り違え等の客観的ミス)に絞った方が現実的。感情的な再採点要求は、ほぼ通らない
いいえ。2 項で適用除外になるのは、国や地方公共団体が『固有の資格』、つまり民間人では決して持てない行政主体としての立場で処分の相手方になった場合だけです。私人と同じ立場で受けた処分(例えば補助金の不交付など)なら、通常どおり審査請求できます。業界裏話ヒント:実務では『固有の資格か否か』の線引きが争点になりやすく、ここを取り違えると入口で却下される
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本条との関係 | 7 条:審査請求の規定を適用しない処分(適用除外)を画定 | — |
| 効果 | 該当すれば審査請求は不適法、行政庁は却下を検討 | — |
| 適用除外時の進路 | 行政事件訴訟法 3 条の抗告訴訟・各分野の特別手続 | — |
| 期間の縛り | 行政事件訴訟法 14 条の出訴期間が直接効く(6 か月/1 年) | — |
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