要点行政不服審査法6条は、個別の法律に定めがある場合に限り、審査請求の裁決に不服がある者が別の行政庁へ再審査請求できると定める。労災・年金・生活保護などが対象。
Q · 審査請求でも負けたら、もう裁判しかないんですか?
法律に定めがあれば、別の機関へ再審査請求できます
行政不服審査法6条により、個別の法律に再審査請求の定めがある場合に限り、審査請求の裁決(原裁決)に不服がある者は、その法律が指定する別の行政庁へ再審査請求ができます。労災なら労働保険審査会、年金なら社会保険審査会、生活保護なら厚生労働大臣が判断主体です。費用はかからず弁護士も必須ではありません。ただし根拠法に再審査請求の定めがない分野では、審査請求の次は取消訴訟になります。
労災の給付を断られた。年金の不支給決定が出た。生活保護を打ち切られた。役所の処分に納得できず審査請求をしたが、それも棄却された。ここで「行政の中での争いは終わり、あとは費用のかかる裁判しかない」と思い込む人がほとんどだ。だが行政不服審査法6条は、別の道を残している。個別の法律に再審査請求できる旨の定めがある場合に限り、審査請求の裁決(原裁決)にさらに不服を申し立て、別の行政機関にもう一度判断させられる。労災なら労働保険審査会、年金なら社会保険審査会、生活保護なら厚生労働大臣。この二段目は無料で、弁護士も必須ではない。ただし条件が一つある。あなたの処分の根拠法に再審査請求の定めがあること。なければこの扉は最初から存在しない。だからまず確認すべきは、自分の処分の根拠法に再審査請求の規定があるかどうかだ。
行政不服審査法6条にいう再審査請求とは、個別の法律に再審査請求を認める定めがある場合に限り、審査請求の裁決(原裁決)又は原処分を対象として、その法律が指定する行政庁に対して行う第二段階の行政上の不服申立てをいう。2016年施行の現行法では、再審査請求は法が特に認めた分野に限定されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求の裁決に不服があるとき、法律に定めがある場合に限り、別の行政庁へもう一度判断を求める二段目の不服申立てです。行政不服審査法6条が根拠です。
原裁決を知った日の翌日から1か月以内です(行政不服審査法62条1項)。原裁決の日の翌日から1年で締め切りとなります(同条2項)。正当な理由があれば例外があります。
審査請求は処分への一段目の不服申立て、再審査請求はその裁決にさらに不服があるときの二段目です。再審査請求は法律に定めがある分野に限られます。
取消訴訟との関係は複雑で、出訴期間(行政事件訴訟法14条)と連動します。両方の期限を同時に管理しないと、知らぬ間に一方を失うおそれがあります。
根拠法が指定する機関です。労災なら労働保険審査会、年金なら社会保険審査会、生活保護なら厚生労働大臣など、分野ごとに宛先が決まっています。
原則として手数料はかからず、弁護士も必須ではありません。訴訟費用やリスクを負う前の、低コストな救済手段として実務上まず検討されます。
再審査請求の裁決に不服があれば、取消訴訟(行政事件訴訟法)で司法判断を求める道に進みます。出訴期間の起算点に注意が必要です。
行政庁には教示義務があります。教示が誤っていたり欠けていた場合、期限の例外(正当な理由)を主張する足場になり得ます。
いいえ。行政不服審査法6条は「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」に限ると明記しています。労災、年金、生活保護など、個別の法律が特に認めた分野だけです。根拠法に定めがなければ、審査請求の次は取消訴訟になります。業界裏話ヒント:自分の分野に再審査請求があるかは、届いた裁決書の末尾「教示」欄に書いてある。役所はそこに記載する義務があるので、まずその一欄を確認するのが最短ルート
変わる余地はあります。再審査請求の審理機関は最初の裁決をした機関とは別で、たとえば労災なら労働保険審査会という合議体が判断します(行政不服審査法6条2項)。一段目で十分に評価されなかった証拠や論点を、新しい審理者に提示し直せます。業界裏話ヒント:再審査請求は無料で弁護士も必須ではない。裁判の費用と時間を考える前の、低リスクな一手として実務家は最初にここを検討する
ここが落とし穴です。取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条、原則6か月)と再審査請求のルート選択は連動するため、誤ると一方の期限を知らぬ間に失います。再審査請求の裁決を経てから出訴する場合の起算点など、扱いは複雑です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:迷ったら、再審査請求と出訴期間の両方の締め切りをカレンダーに同時に書き込む。専門家でも取り違える論点なので、期限の二重管理が身を守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 段階・位置づけ | 6条 再審査請求:審査請求の裁決にさらに不服があるときの二段目 | — |
| 利用できる条件 | 個別の法律に再審査請求の定めがある場合に限る | — |
| 判断する主体 | 根拠法が指定する別の行政庁(労働保険審査会・社会保険審査会等) | — |
| 期限 | 原裁決を知った翌日から1か月/原裁決の日から1年(62条) | — |
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