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行政不服審査法 第6条(再審査請求)

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  1. 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
  2. 2.再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法6条は、個別の法律に定めがある場合に限り、審査請求の裁決に不服がある者が別の行政庁へ再審査請求できると定める。労災・年金・生活保護などが対象。

Q · 審査請求でも負けたら、もう裁判しかないんですか?

法律に定めがあれば、別の機関へ再審査請求できます

行政不服審査法6条により、個別の法律に再審査請求の定めがある場合に限り、審査請求の裁決(原裁決)に不服がある者は、その法律が指定する別の行政庁へ再審査請求ができます。労災なら労働保険審査会、年金なら社会保険審査会、生活保護なら厚生労働大臣が判断主体です。費用はかからず弁護士も必須ではありません。ただし根拠法に再審査請求の定めがない分野では、審査請求の次は取消訴訟になります。

解説

労災の給付を断られた。年金の不支給決定が出た。生活保護を打ち切られた。役所の処分に納得できず審査請求をしたが、それも棄却された。ここで「行政の中での争いは終わり、あとは費用のかかる裁判しかない」と思い込む人がほとんどだ。だが行政不服審査法6条は、別の道を残している。個別の法律に再審査請求できる旨の定めがある場合に限り、審査請求の裁決(原裁決)にさらに不服を申し立て、別の行政機関にもう一度判断させられる。労災なら労働保険審査会、年金なら社会保険審査会、生活保護なら厚生労働大臣。この二段目は無料で、弁護士も必須ではない。ただし条件が一つある。あなたの処分の根拠法に再審査請求の定めがあること。なければこの扉は最初から存在しない。だからまず確認すべきは、自分の処分の根拠法に再審査請求の規定があるかどうかだ。

法的な位置づけ

行政不服審査法6条にいう再審査請求とは、個別の法律に再審査請求を認める定めがある場合に限り、審査請求の裁決(原裁決)又は原処分を対象として、その法律が指定する行政庁に対して行う第二段階の行政上の不服申立てをいう。2016年施行の現行法では、再審査請求は法が特に認めた分野に限定されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再審査請求とは何ですか?

審査請求の裁決に不服があるとき、法律に定めがある場合に限り、別の行政庁へもう一度判断を求める二段目の不服申立てです。行政不服審査法6条が根拠です。

Q2再審査請求の期限はいつまでですか?

原裁決を知った日の翌日から1か月以内です(行政不服審査法62条1項)。原裁決の日の翌日から1年で締め切りとなります(同条2項)。正当な理由があれば例外があります。

Q3再審査請求と審査請求の違いは何ですか?

審査請求は処分への一段目の不服申立て、再審査請求はその裁決にさらに不服があるときの二段目です。再審査請求は法律に定めがある分野に限られます。

Q4再審査請求をしている間に裁判はできますか?

取消訴訟との関係は複雑で、出訴期間(行政事件訴訟法14条)と連動します。両方の期限を同時に管理しないと、知らぬ間に一方を失うおそれがあります。

Q5再審査請求はどの行政庁にしますか?

根拠法が指定する機関です。労災なら労働保険審査会、年金なら社会保険審査会、生活保護なら厚生労働大臣など、分野ごとに宛先が決まっています。

Q6再審査請求に費用はかかりますか?

原則として手数料はかからず、弁護士も必須ではありません。訴訟費用やリスクを負う前の、低コストな救済手段として実務上まず検討されます。

Q7再審査請求でも棄却されたらどうなりますか?

再審査請求の裁決に不服があれば、取消訴訟(行政事件訴訟法)で司法判断を求める道に進みます。出訴期間の起算点に注意が必要です。

Q8裁決書に再審査請求の教示がない場合はどうなりますか?

行政庁には教示義務があります。教示が誤っていたり欠けていた場合、期限の例外(正当な理由)を主張する足場になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再審査請求って、審査請求で負けた人なら誰でもできるんですか?

いいえ。行政不服審査法6条は「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」に限ると明記しています。労災、年金、生活保護など、個別の法律が特に認めた分野だけです。根拠法に定めがなければ、審査請求の次は取消訴訟になります。業界裏話ヒント:自分の分野に再審査請求があるかは、届いた裁決書の末尾「教示」欄に書いてある。役所はそこに記載する義務があるので、まずその一欄を確認するのが最短ルート

Q2同じような審査をもう一度やって、結論が変わるんですか?

変わる余地はあります。再審査請求の審理機関は最初の裁決をした機関とは別で、たとえば労災なら労働保険審査会という合議体が判断します(行政不服審査法6条2項)。一段目で十分に評価されなかった証拠や論点を、新しい審理者に提示し直せます。業界裏話ヒント:再審査請求は無料で弁護士も必須ではない。裁判の費用と時間を考える前の、低リスクな一手として実務家は最初にここを検討する

Q3再審査請求をしている間に、裁判の期限が過ぎたりしませんか?

ここが落とし穴です。取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条、原則6か月)と再審査請求のルート選択は連動するため、誤ると一方の期限を知らぬ間に失います。再審査請求の裁決を経てから出訴する場合の起算点など、扱いは複雑です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:迷ったら、再審査請求と出訴期間の両方の締め切りをカレンダーに同時に書き込む。専門家でも取り違える論点なので、期限の二重管理が身を守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査請求で負けたら次は裁判、と多くの人が考える。だがその問いの立て方自体が早い。あなたの分野によっては、訴訟の前にもう一段の行政審査(再審査請求)が用意されている。いきなり訴訟費用を計算し始める前に、根拠法に再審査請求の定めがあるかを確かめるのが先だ
  • 再審査請求という制度があることは聞いたことがあっても、それが「どの処分にでも使える」わけではないと知る人は少ない。2016年施行の現行法で、再審査請求は個別の法律が特に認めた場合だけに絞られた。労災、年金、生活保護など限られた分野にしか扉はない
  • 「同じ役所の身内がもう一度見るだけで、どうせ結論は変わらない」と思われがちだが、再審査請求の判断主体は最初の裁決をした機関とは別だ。労災なら労働保険審査会という合議体が審理する。一段目とは構成も視点も違う
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段階・位置づけ6条 再審査請求:審査請求の裁決にさらに不服があるときの二段目
利用できる条件個別の法律に再審査請求の定めがある場合に限る
判断する主体根拠法が指定する別の行政庁(労働保険審査会・社会保険審査会等)
期限原裁決を知った翌日から1か月/原裁決の日から1年(62条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労災給付を断られ、審査請求も棄却するという通知が今日届いた。封筒の片隅に、再審査請求は原裁決を知った翌日から1か月以内、と小さく印字されている。残り29日。この一文を見落として裁判の準備に走っていたら、無料で使えた二段目を自分から手放していた
  • 年金の不支給決定に審査請求したが棄却された。ここで引き下がるしかないのか? 社会保険審査会への再審査請求がまだ残っているなら、答えは違う
  • 生活保護を打ち切られ、知事への審査請求でも認められなかった。だが生活保護法には厚生労働大臣への再審査請求の定めがある。行政の中の最後の砦は、まだ閉じきっていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第6条(再審査請求)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第6条の条文原文は「行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第6条は第一章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。