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行政不服審査法 第5条(再調査の請求)

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  1. 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
  2. 2.前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。
  3. 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
  4. その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 5 条は、法律に定めがある処分について、処分庁自身に再調査の請求ができると定める。審査請求とは自由選択だが、再調査を選ぶと決定まで審査請求はできない。

Q · 役所の処分に納得いかないとき、再調査の請求と審査請求、どっちを先にやればいいの?

事案による。事実を争うなら再調査、法解釈なら審査請求が原則です。

行政不服審査法 5 条により、法律に再調査の請求の定めがある処分には、処分庁自身に簡易な見直しを求める再調査の請求と、上級庁等による審査請求の二つの道があり、原則として自由に選べます。ただし再調査の請求を先に選ぶと、その決定が出るまで審査請求には進めません(5 条 2 項)。経費や取引実態など事実を争うなら再調査、法解釈を争うなら審査請求が実務上の目安です。3 か月たっても決定が出なければ、決定前でも審査請求へ切り替えられます。

解説

確定申告のあとに届いた税務署からの更正処分。納得がいかない。多くの人は「審査請求」という言葉だけを頼りに動き出す。だが行政不服審査法5条は、特定の処分についてもう一本の道を開いている。再調査の請求、つまり処分を下した役所そのものに「もう一度見直せ」と求める手続だ。審査請求より簡易で速い。ただしこの道は、法律(国税通則法や関税法など)に明文の定めがある処分にしか使えない。そして二つが使える場合、どちらから入るかは原則あなたの自由選択。だが落とし穴がある。再調査の請求を選ぶと、その決定が出るまで審査請求へ進めない(2項)。三か月待っても決定が出なければ先へ行けるが、それまでは足止め。最初の一手が、決着までのスピードと戦い方を決める。役所と争う人の大半が、この分岐点があることすら知らずに動き出す。

法的な位置づけ

行政不服審査法 5 条にいう再調査の請求とは、審査請求が可能な処分のうち、個別の法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合に、処分に不服のある者が処分庁に対して簡易・迅速な見直しを求める不服申立ての一類型である。審査請求とは原則として自由選択の関係に立つが、再調査の請求を経た場合には、その決定後でなければ審査請求をすることができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求とは何ですか?

処分をした役所自身に、もう一度見直すよう求める不服申立てです。行政不服審査法 5 条が根拠で、法律に再調査の請求の定めがある処分にのみ使えます。審査請求より簡易・迅速です。

Q2再調査の請求と審査請求の違いは?

再調査の請求は処分庁自身による簡易な見直し、審査請求は上級庁等による本格審理です。事実認定を争うなら再調査、法解釈を争うなら審査請求が実務の目安です。

Q3再調査の請求の期限はいつまで?

原則として処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(54 条)。処分の日の翌日から 1 年で原則できなくなります。最新の改正状況は要確認です。

Q4再調査の請求はどこに出すの?

処分を下した行政庁(処分庁)そのものに提出します。上級庁に出す審査請求と提出先が異なる点に注意してください。

Q5国税の再調査の請求のやり方は?

更正・決定などの国税の処分には国税通則法 75 条が再調査の請求を定めます。処分通知の教示欄を確認し、税務署長等に再調査の請求書を提出します。

Q6再調査の請求をしても決定が出ないときは?

請求の日の翌日から 3 か月たっても決定が出ない場合、決定を待たずに審査請求へ進めます(5 条 2 項 1 号)。役所の店ざらしに足止めされません。

Q7再調査の請求は弁護士なしでもできますか?

本人だけでも可能です。ただし争点の整理や新証拠の提出方法で結果が変わるため、税理士・弁護士に相談すると有利になる場合があります。

Q8再調査の請求の決定に不服なら?

再調査の決定に不服があれば、さらに審査請求ができます(6 条)。再調査は終着点ではなく、二段ロケットの一段目です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求と審査請求、結局どっちを選べばいいんですか?

争いの中身次第です。経費や取引実態など事実を争うなら、処分庁が手元資料を持つ再調査の請求(5条)が速く覆る余地があります。法律の解釈そのものを争うなら、同じ役所に再考させても結論は変わりにくく、上級庁の審査請求(2条)が筋です。業界裏話ヒント:実務では再調査は事実、審査請求は法律が大まかな目安。ただし再調査で一度自庁の判断と理由を出させると、それが後の審査請求や訴訟で相手の防御線になることもある。安易な二段使いが不利に働く場面がある

Q2再調査の請求をしたら、もう裁判はできなくなるんですか?

いいえ。再調査の請求から審査請求(6条)を経たうえで、なお不服なら取消訴訟(行政事件訴訟法)に進めます。法律によっては審査請求を経ないと訴訟できない不服申立前置もありますが、再調査だけで裁判の道が閉じることはありません。業界裏話ヒント:国税のように前置が定められた分野では、順序を踏み外すと訴訟で訴え却下となり中身を見てもらえない。どの段階が裁判の必須条件か、最初に個別法を確認するのが弁護士の第一動作です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不服があるならまず処分した役所に文句を言う再調査が筋」と考える人がいるが、その問いの立て方そのものがずれている。再調査の請求は法律に明文の定めがある処分にしか使えない。あなたの処分にその定めがなければ、選択肢はそもそも審査請求一本。最初に確認すべきは順序ではなく、再調査が使える処分なのかどうかだ
  • 再調査の請求と審査請求が選べることは知っていても、選んだ瞬間に審査請求が一時的に封じられる(2項)という重さを知らない人が多い。同じ役所が短期間で自分の判断を覆すことは現実には多くない。速いつもりで選んだ道が、結果的に遠回りになることがある
  • 「再調査をやってダメなら、もう打つ手はない」と思われがちだが逆だ。再調査の決定に不服なら、そこからさらに審査請求できる(6条)。再調査は終着点ではなく、二段ロケットの一段目にすぎない
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審理する主体再調査の請求(5 条):処分を下した処分庁自身
使える前提法律に再調査の請求の定めがある処分に限る
向いている争点事実認定(金額・取引実態)を争う事案で短期に覆る余地
次の手への影響選ぶと決定まで審査請求が一時封じられる(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業許可の取消処分が届いた。再調査の請求も審査請求も、原則として処分を知った翌日から三か月以内(54条・18条)。どちらを選ぶか迷っているうちに、その三か月は刻々と減っていく。先に再調査を選べば、決定を待つ分だけ最終的な救済が遠のく可能性もある
  • もし再調査の請求をしたのに、役所が三か月たっても決定を出さなかったら? そのときは決定を待たずに審査請求へ進める(5条2項1号)。役所の店ざらしが、あなたの次の一手を縛れなくなる瞬間だ。だからこそ起算日の管理が効いてくる
  • 友人が「役所の処分に納得いかない」と相談してきた。あなたはまず一言聞く。「その通知、再調査の請求ができるって書いてある?」この一問で、友人の進む道が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第5条(再調査の請求)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第5条の条文原文は「行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服があ…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第5条は第一章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。