要点行政不服審査法 75 条は、審査関係人の申立てがあれば、審査会は必要がないと認める場合を除き口頭で意見を述べる機会を与えなければならないと定める規定である。
Q · 審査請求したら、第三者の専門家会議の前で直接、口頭で言い分を言えるの?
申立てをすれば、原則として口頭で述べる機会が与えられます
行政不服審査法 75 条により、行政不服審査会の審理で審査関係人が申立てをすれば、審査会が必要がないと認める場合を除き、口頭で意見を述べる機会が与えられます。処分をした役所ではなく、中立な第三者機関の前で肉声で訴えられます。さらに 2 項により、審査請求人や参加人は審査会の許可を得て、税理士や医師などの補佐人を同席させて発言させることができます。
役所に却下された。生活保護の申請、建築確認、情報公開請求、年金の不支給。不服があって審査請求をすると、多くの事件ではその処分をした役所とは別の、中立な専門家で構成される第三者機関(行政不服審査会)に諮問される。そして行政不服審査法 75 条は、あなたにこの審査会へ直接、口頭で意見を述べる権利を与えている。鍵になるのは「申立てがあった場合には」という一文だ。黙っていれば書面審理だけで審議が終わり、あなたが生身の声で訴える機会は来ない。申立てさえすれば、審査会は必要がないと認める場合を除き、その機会を与えなければならない。さらに 2 項で、税理士や医師のような専門家を補佐人として連れて行き、隣で一緒に発言させることもできる(審査会の許可が要る)。処分をした役所ではなく、利害のない第三者の前で、あなたの言い分を肉声で届ける。この一回が裁決を左右することがある。
行政不服審査法 75 条は、行政不服審査会の審理手続において審査関係人に口頭意見陳述の機会を保障する規定である。申立てがあれば審査会は必要がないと認める場合を除き口頭で意見を述べる機会を与えなければならず、審査請求人又は参加人は許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政不服審査会の審理で、審査関係人が委員の前で口頭により意見を述べる手続です。行政不服審査法 75 条が根拠で、書面審理を基本とする中に設けられた肉声で訴える機会です。
審査庁が事件を審査会に諮問した段階で、口頭意見陳述の申立てを書面で提出します。審査会が必要がないと認める場合を除き、機会が与えられます。
75 条に固有の期限はありませんが、審査会が答申をまとめる前に申し立てる必要があります。諮問された旨の通知が届いた直後が実務上のゴールデンタイムです。
弁護士に限らず、争点に応じて医師・税理士・建築士などの専門家を補佐人にできます。同席には審査会の許可が必要です(75 条 2 項)。
申立てをしなければ書面審理だけで審議が終わり、肉声で訴える機会は来ません。権利は存在しても、申立てという起動操作が必要です。
違います。審理員段階は 31 条、審査会段階は 75 条が規律します。75 条は処分庁から独立した第三者機関である審査会の前で述べる点が特徴です。
申立てできるのは審査関係人(審査請求人・参加人・審査庁)です。補佐人を同席させられるのは審査請求人と参加人に限られます。
あります。審査会が必要がないと認める場合は省略できます(75 条 1 項ただし書)。ただし運用上、申立てがあれば原則として機会が与えられます。
いいえ、本人でできます。審査請求も口頭意見陳述の申立て(75 条)も、所定の書面を出せば弁護士なしで進められます。むしろ行政の事件は本人の生の事情が効くことが多い。業界裏話ヒント:技術的な争点があるなら、弁護士を立てる代わりに 75 条 2 項の補佐人として、その分野の専門家(医師・税理士・建築士)を連れて行く方が安く効く場合がある。委員と同じ専門用語で語れる人が隣にいるかどうかが、心証を分ける
あります。審査会の答申は審査庁の裁決を事実上方向づけ、処分が取り消される引き金になり得ます。口頭陳述はその答申に直接影響する場です(75 条、答申は 79 条で当事者にも送付される)。業界裏話ヒント:陳述で何を言ったかは記録に残る。後で行政訴訟(取消訴訟)に進んだとき、審査段階の主張と矛盾していると不利になる。逆に一貫していれば裁判でも強い。審査会での発言は、訴訟の伏線として設計する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 陳述する相手 | 75 条:行政不服審査会(処分庁から独立した第三者機関) | — |
| 起動の要件 | 審査関係人の申立て(必要がないと認める場合を除き機会付与) | — |
| 補佐人同席 | 審査会の許可を得て可(75 条 2 項) | — |
| 手続上の位置 | 諮問後・答申前の審査会審理段階 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。