審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
要点行政不服審査法 74 条は、行政不服審査会が職権で審査関係人に主張書面・資料の提出を求め、第三者に事実陳述や鑑定を求めるなど、必要な調査を自ら行えることを定める。
Q · 審査請求って、書類を出したらあとは結果を待つだけなの?
違う。審査会が職権で双方に追加資料を求められる
行政不服審査法 74 条により、審理を担当する第三者機関である行政不服審査会は、審査請求人にも処分をした審査庁にも、職権で主張書面や資料の提出を求められます。さらに事情を知る第三者に事実の陳述を求め、専門家に鑑定をさせ、その他必要な調査を自ら行えます。つまり当事者が出した書面を眺めるだけの受け身の機関ではありません。審査会から提出を求める通知が来たら、それは反論を畳みかける好機であり、放置すれば審査会はその時点の資料だけで答申をまとめ得ます。
役所の不許可通知に納得できず審査請求をした。多くの人はそこで力尽きる。出せる証拠は全部出した、あとは結果を待つだけ、と。だがその「待つだけ」という思い込みが、あなたの審理を痩せ細らせる。行政不服審査法74条は、審査請求を中立に審理する第三者機関である行政不服審査会に、職権で調査する権限を与えている。審査会は、あなた(審査請求人)にも、口を挟んできた利害関係者(参加人)にも、そして処分を下した役所側(諮問をした審査庁)にも、主張を書いた書面や資料の提出を求められる。事情を知っていそうな第三者を呼んで事実を語らせ、専門家に鑑定をさせ、その他必要な調査を自ら動いて行える。つまり、あなたが証拠を出し切ったと思っても、審査会は「もっと出せ」「あの役所の内部資料を出せ」と双方に求める。受け身で結果を待つ人と、この職権調査の通知が来たときに反撃材料を畳みかける人とでは、答申書に並ぶ事実の厚みがまるで違う。
行政不服審査法 74 条は、行政不服審査会の調査権限を定める規定である。審査会は必要があると認める場合、審査関係人に主張書面または資料の提出を求め、適当と認める者に知っている事実の陳述または鑑定を求め、その他必要な調査を職権で行うことができる。当事者の提出を待つ受動的審理ではなく、第三者機関による能動的な事実解明を制度的に担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求を中立に審理する第三者機関です。処分をした部署から独立し、74 条により職権で双方に資料を求めるなど能動的に調査できます。
審査庁が審査会に諮問し、審査会が職権調査(74 条)や口頭意見陳述(75 条)を経て答申を出し、その答申を踏まえて審査庁が裁決します。
審査会が提出を求める際に個別の期限を指定します。徒過すると審査会はその時点の資料で答申をまとめ得るため、期限の死守が重要です。
可能です。職権調査は審査会の判断で動きますが、当事者が「審査庁保有の○○資料を求めてほしい」と具体的に申し出ると引き金になります。
求められます。74 条の対象には諮問をした審査庁も含まれ、片方だけでなく双方を同じ強さで調べる構造になっています。
法的拘束力はありません。ただし答申と異なる裁決をするには審査庁が理由説明の負担を負うため、答申は事実上強い重みを持ちます。
審査会が適当と認める者に鑑定を求めます。建築確認など技術的争点では中立の専門家の鑑定が答申の土台になります。
閲覧・写し交付請求(78 条)の対象になり得ます。相手に閲覧される前提で、内部の不用意な記載を精査して提出すべきです。
刑罰や強制執行のような制裁はありません。審査会の調査は職権による求めで、応じなければ過料を科される性質のものでもない。ただし出さないことの代償は別の形で来ます。審査会は提出を待たずにその時点の資料で答申をまとめられるため、あなたの言い分が記録に残らないまま結論が固まる。業界裏話ヒント:実務では、求めに応じないこと自体が「主張を裏付ける資料を持っていない」という心証につながりやすい。沈黙は中立に扱われず、消極的に不利へ振れると考えて動く方がよい
行政不服審査会は処分をした部署から独立した第三者機関で、委員は法律・行政の有識者から任命されます。74条はその審査会に、処分をした審査庁にも資料提出を求める権限を与えており、片方だけを調べる仕組みではない。業界裏話ヒント:審査会の答申に法的拘束力はなく、最終的な裁決は審査庁が出す。だが答申と異なる裁決をするには審査庁は理由を説明する負担を負うため、答申は事実上強い重みを持つ。だからこそ74条の調査段階で自分の主張を答申に刻ませることが、最終結果を左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査・提出の主体 | 74 条:審査会が職権で求める(能動) | — |
| 対象 | 審査請求人・参加人・審査庁の三者 + 第三者・鑑定人 | — |
| 性質 | 審理手続の一部としての職権調査の求め | — |
| 応じない場合 | 制裁はないが、その時点の資料で答申がまとまり不利になり得る | — |
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