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行政不服審査法 第73条(事務局)

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  1. 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法73条は、行政不服審査会に事務局を置くことを定める。事務局長は会長の命を受けて局務を掌理し、処分庁から独立して審査会の事務を処理する。

Q · 審査請求をして審査会に回ったあと、書類や進み具合の窓口はどこになるの?

審査会の事務を処理する事務局が窓口です

行政不服審査法73条により、行政不服審査会には事務局が置かれます(1項)。事務局には事務局長と所要の職員が置かれ(2項)、事務局長は処分をした役所ではなく、審査会の会長の命を受けて局務を掌理します(3項)。あなたが審査請求をして事案が審査会に諮問された後、進行管理や書類のやり取りの窓口になるのはこの事務局です。指揮系統が処分庁から切り離されていることが、第三者審査の中立性を制度的に支えています。

解説

役所の処分に不服があって審査請求をしたとき、その判断を最終チェックするのが行政不服審査会だ。だが委員は非常勤で、本業を持つ学者や弁護士が多い。彼らがあなたの事案の分厚い記録を読み込み、答申をまとめる作業を、誰が裏で支えているのか。それがこの73条で置かれる事務局だ。事務局長と職員が、諮問された事案の資料整理、期日調整、答申書の起案補助まで実務を回す。注目すべきは3項。事務局長は「会長の命を受けて」局務を掌理するとある。つまり事務局は、処分をした役所の指揮下にはなく、審査会の会長の下にある。この一行が第三者性の担保装置になっている。あなたの審査請求が処分庁の息のかかった事務方に握られない仕組みは、ここから来ている。

法的な位置づけ

行政不服審査法73条は、行政不服審査会に事務局を設置する組織規定である。事務局は審査会の事務処理を担い、事務局長および所要の職員を置く。事務局長は会長の命を受けて局務を掌理し、その指揮系統は処分をした行政庁から独立している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査会とは何ですか?

審査請求に対する審査庁の判断を、外部の有識者がチェックする第三者機関です。学者や弁護士などの委員で構成され、審査庁の諮問を受けて答申を行います。事務局はその事務を処理します(行政不服審査法73条)。

Q2行政不服審査会と審理員の違いは?

審理員は諮問前に審査庁の下で審理を進める職員、行政不服審査会は諮問後に第三者の立場で答申する機関です。窓口も段階で切り替わり、諮問後の事務処理は審査会の事務局が担います。

Q3審査会の答申に法的拘束力はありますか?

答申自体に法的拘束力はありませんが、審査庁は答申を尊重して裁決を行う運用です。答申と異なる裁決をするには相応の理由が求められ、後の取消訴訟でも材料になります。

Q4行政不服審査会の委員はどう選ばれますか?

外部の学識経験者から任命される非常勤の委員が中心で、学者や弁護士などが多く含まれます。処分をした行政庁から独立した立場で審査することが想定されています。

Q5行政不服審査会への諮問はいつ行われますか?

審査庁が裁決をする前に、原則として審査会へ諮問します。諮問後は事案の資料整理や期日調整、答申書の起案補助などの事務を事務局が回します。

Q6地方公共団体にも行政不服審査会はありますか?

あります。地方公共団体には条例に基づき同種の第三者機関が置かれ、市役所や県庁の処分に対する審査請求を扱います。その地方版審査会にも事務局が置かれます。

Q7審査会の答申はどのくらいで出ますか?

事案の複雑さや件数によって幅があり、明確な法定期限はありません。進行が遅いと感じたら、委員個人や処分庁ではなく審査会の事務局に進行照会するのが適切です。

Q8行政不服審査会の事務局は何をしますか?

諮問された事案の資料整理、委員への配付、期日調整、閲覧請求の処理、答申書の起案補助など実務全般を担います。事務局長が会長の命を受けて局務を統括します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求をしたら、その後どこに連絡すればいいんですか?

事案が行政不服審査会に諮問された後は、進行や書類のやり取りの窓口は事務局です(行政不服審査法73条)。処分をした役所ではありません。委員は非常勤で個別対応しないため、期日や閲覧請求(同78条)の事務はすべて事務局を通します。業界裏話ヒント:諮問前は審査庁(審理員手続)、諮問後は審査会事務局と、窓口が途中で切り替わります。この切替えを知らずに同じ部署に出し続けて、書類が宙に浮く人が実際にいる。今どの段階なのかを、まず確認することです

Q2事務局って結局は役所の人ですよね?中立なんてあるんですか?

事務局長は処分庁ではなく審査会の会長の命を受けて局務を掌理します(行政不服審査法73条3項)。指揮系統が処分をした役所から切り離されている点が制度のミソです。委員も外部の学者・弁護士から選ばれます(同69条)。業界裏話ヒント:完全な独立とまでは言えず、職員が省庁から出向するケースはある。だが諮問・答申のプロセスが整えられ、答申には尊重が求められるため、形だけの審査になりにくい設計です。答申書の理由付けが薄いと感じたら、その点こそ後の取消訴訟で突く材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査会と事務局を同じものだと思っている人がいるが、それより深刻なのは役割の違いを知らないことだ。判断するのは委員(合議体)、実務を回すのは事務局。事案の進行状況を聞きたいなら委員ではなく事務局、判断の中身に意見を出したいなら書面で合議体へ。問い合わせ先を取り違えると、答えが返ってこないまま時間だけが過ぎる
  • 「事務局は役所の事務手続だから、結局は処分庁の味方だ」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。事務局長は会長の命を受けて動く(3項)。指揮系統が処分庁から切れているからこそ第三者性が保たれる。あなたが本当に警戒すべきは事務局の存在ではなく、その独立性が形だけになっていないかという点だ
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役割73条 事務局:諮問事案の資料整理・進行管理・答申書起案補助など実務を処理
判断権限事務局は判断せず実務補佐のみ
問い合わせ窓口としての位置づけ諮問後の進行・書類の窓口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが課税処分や営業許可の却下に不服で審査請求をした。事案が行政不服審査会に諮問されると、最初に動くのはこの事務局だ。提出した主張書面が委員に届くか、閲覧請求(行政不服審査法78条)が処理されるか、その窓口は処分をした役所ではなく事務局。連絡先を間違えて処分庁に送り続けると、手続が一向に前に進まない
  • もし答申がいつまでも出ないとしたら、どこに問い合わせればいい? 委員個人ではなく事務局が進行管理の窓口になる。宙に浮いた事案を動かすレバーは、ここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第73条(事務局)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第73条の条文原文は「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第73条は第一款に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。