要点行政不服審査法70条は、行政不服審査会の会長を委員の互選で選任すると定める。会長は会務を総理し審査会を代表し、事故があれば指名された委員が代理する。
Q · 行政不服審査会の会長って、誰がどう決めるの?
委員九人の互選で選ばれ、審査会を代表します
行政不服審査法70条により、行政不服審査会の会長は委員の互選で選任されます。総務大臣が指名するのではなく、九人の委員が自分たちで会長を選ぶ仕組みです。会長は会務を総理し(議事運営全体に責任を負う)、審査会を代表します。会長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が職務を代理します(70条3項)。会長が誰の合議体に事件を割り当て、議事をどう運ぶかは答申の方向に影響するため、審査請求人にとっても無関係ではありません。
役所から不利益な処分を受け、審査請求をした。その先で、あなたの事件を点検するかもしれないのが行政不服審査会だ。総務省に置かれるこの第三者委員会は委員九人で組織され、その中から委員同士の互選(委員が自分たちで選ぶこと)で会長が選ばれる。70条が定めるのは、この会長の地位だ。会長は会務を総理し(議事運営全体の責任を負うこと)、審査会を代表する。会長が出張や病気で動けないときは、あらかじめ指名された委員が職務を代理する。なぜこんな組織の細部を知る価値があるのか。会長が議事を仕切る審査会は、役所の処分が妥当だったかを外部の目で点検し、審査庁への意見である答申を出す。この答申は公開され、審査庁は答申を尊重して裁決しなければならない。つまり会長が率いる合議体の動きが、あなたの審査請求の行方に直接効いてくる。
行政不服審査法70条は、行政不服審査会の会長の地位を定める規定である。会長は委員の互選により選任され、会務を総理して審査会を代表する。会長に事故がある場合は、あらかじめ指名された委員が職務を代理する。委員の任命権を握る政府ではなく委員自身が会長を選ぶ仕組みにより、審査会の自律的運営が担保される。
総務大臣ではなく、委員自身が互選で選びます(行政不服審査法70条1項)。任命権は政府にあっても、議事運営の主導権を委員に残す設計です。
審査請求の妥当性を役所の外から点検する第三者機関で、総務省に置かれ委員九人で組織されます(67条・68条)。答申は公開され審査庁は尊重して裁決します。
あらかじめ会長が指名した委員が職務を代理します(70条3項)。出張や病気で会長が動けないときも、議事が止まらないようにする仕組みです。
法的拘束力はありませんが、審査庁が答申と異なる裁決をするには裁決書で理由を説明する必要があり、事実上の重いブレーキになります。
原則は諮問されますが、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出た場合など例外があります(43条)。事件次第で合議体に乗るかが決まります。
委員は九人で組織されます(68条)。実際の調査審議は通常三人の合議体で行われます(72条)。
会長は会務を総理し、どの委員の三人合議体に事件を割り当てるかなどの采配を握ります。答申の傾向は担当合議体にも左右されます。
国の機関の処分については総務省に置かれます(67条)。地方公共団体には条例に基づく同種の機関が設けられます。
いいえ。審査庁が行政不服審査会に諮問するのは原則ですが、審査請求人自身が諮問を希望しない旨を申し出ている場合など、諮問しない例外があります(行政不服審査法43条)。会長率いる合議体に乗るかは事件次第です。業界裏話ヒント:諮問を希望するかどうかは審査請求人が意思表示できる場面があります。第三者の目を入れたいなら、手続の早い段階で諮問を望む旨をはっきり示しておくと、後から扱いを争う手間が省ける。
お飾りではありません。会長は会務を総理し審査会を代表します(70条2項)。誰を合議体(72条)に割り当てるか、議事をどう運ぶか、答申をどうまとめるかに会長の采配が効きます。会長に事故があれば指名された委員が代理します(70条3項)。業界裏話ヒント:審査会は通常三人の合議体で調査審議します。会長が全件を直接見るわけではないため、答申の傾向はどの委員の合議体に当たったかにも左右される。過去答申を読み込むと、委員ごとの判断の癖まで見えてくる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 70条:会長の地位(会務総理・代表) | — |
| 選任・指名の主体 | 70条:委員の互選で会長を選任 | — |
| 果たす機能 | 70条:議事運営全体の統括と対外代表 | — |
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