要点行政不服審査法 68 条は、行政不服審査会を委員九人で組織すると定める。委員は非常勤を原則とし、そのうち三人以内のみ常勤とすることができる。
Q · 審査請求を審査する行政不服審査会って、何人で、どんな人が委員なの?
委員九人で組織され、原則は外部専門家の非常勤です
行政不服審査法 68 条により、行政不服審査会は委員九人で組織されます。委員は原則として非常勤で、そのうち三人以内だけを常勤とすることができます。委員の多くは弁護士や行政法学者などの外部専門家で、処分をした役所の身内ではありません。非常勤を原則とするのは、常設の大組織にして行政コストが膨らみ役所に取り込まれるのを避け、外部の中立性を保ったまま機動性を確保するためです。委員は総務大臣が任命しますが、両議院の同意が必要です(第 69 条)。
あなたが役所の決定に納得できず審査請求をしたとき、その先で動いている組織がこの行政不服審査会だ。総務省に置かれ、委員9人で構成される。多くの人は「どうせ役所が自分の判断を追認するだけ」と諦めるが、現実は違う。委員の大半は弁護士や行政法の学者といった外部の専門家で、しかも常勤は3人以内、残りは非常勤と定められている。なぜ非常勤を原則にするのか。常設の大組織にすると行政コストが膨らみ、役所内部に取り込まれやすくなる。外部の目を保ったまま、必要最小限の常勤で機動性を確保する。この9という人数と非常勤原則の設計そのものが、あなたの不服申立てを審査する場の中立性を担保している。審査庁が一定の事案でこの審査会に諮問しなければならない(第43條)以上、その構成を知ることは、あなたの審査請求が形式儀式に終わるか実質審査になるかを左右する
行政不服審査法 68 条は、審査庁の諮問を受けて審査請求の調査審議を行う行政不服審査会の組織構成を定める規定である。審査会は委員九人をもって組織し、委員は原則として非常勤とするが、そのうち三人以内に限り常勤とすることができる。外部の専門家による中立性と、常設組織の肥大を抑える効率性との均衡を図っている。
審査請求の調査審議を行うため総務省に置かれる第三者機関です。委員九人で組織され、その多くは弁護士や行政法学者などの外部専門家で、処分をした行政庁の身内ではありません。
委員九人で組織されます(行政不服審査法 68 条)。そのうち常勤は三人以内に限られ、残りは非常勤の外部専門家です。一機関が人選を固められない構造になっています。
原則は非常勤です。九人のうち三人以内だけを常勤とすることができます。常設の大組織化による行政コスト増と役所への取り込みを避けるための設計です。
国の行政不服審査会は総務省に置かれます。一方、地方公共団体の処分に対する審査請求では、各自治体が条例で置く独自の機関が同じ役割を果たします(第 81 条)。
弁護士、行政法学者、行政経験者などの外部専門家がバランスよく任命されるのが通例です。委員は総務大臣が任命しますが、両議院の同意が必要です(第 69 条)。
一般の不服申立ては行政不服審査会が、情報公開請求や個人情報開示の拒否に対する不服は情報公開・個人情報保護審査会という別の専門機関が審査します。事案で入口が分かれます。
国のこの審査会ではなく、各自治体が条例で置く独自の不服審査機関が担当します(第 81 条)。住んでいる自治体によって審査の体制が異なります。
一定の事案では、審査庁は裁決の前にこの審査会への諮問が義務づけられます(第 43 条)。諮問が義務の事案なら、審査庁は身内判断だけで結論を出せません。
そうとは限りません。多くの事案で、審査庁は処分に関与していない第三者機関であるこの行政不服審査会への諮問が義務づけられています(第43條)。委員9人の多くは弁護士や学者で、役所の身内ではありません。業界裏話ヒント:審査会の答申は審査庁を法的に拘束しませんが、答申と異なる裁決をするには相応の理由説明が求められ、実務上は答申に沿った結論になることが多い。だから審査会段階での主張の作り込みが勝負を分けます
委員は総務大臣が任命しますが、両議院(衆議院・参議院)の同意が必要です(第69條)。9人のうち常勤は3人以内で、残りは非常勤の外部専門家です(第68條)。一機関が勝手に人選を固められない構造になっています。業界裏話ヒント:委員には法曹・行政法学者・行政経験者がバランスよく入るのが通例で、提出資料は委員全員が読みます。だから感情論より、争点を絞った書面と証拠の質が委員の心証を左右します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 68 条:審査会の組織(委員九人・非常勤原則) | — |
| 中核ルール | 委員九人、原則非常勤、常勤は三人以内 | — |
| 担保する価値 | 中立性・専門性と効率・コストの均衡 | — |
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