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行政不服審査法 第69条(委員)

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  1. 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
  2. 2.委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
  3. 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
  4. 4.委員の任期は、三年とする。
  5. 5.委員は、再任されることができる。
  6. 6.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  7. 7.総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
  8. 8.委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  9. 9.委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  10. 10.常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
  11. 11.委員の給与は、別に法律で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 69 条は、行政不服審査会の委員を両議院の同意を得て総務大臣が任命すると定める。任期 3 年で身分が保障され、政治的中立と守秘義務を課して独立性を担保する。

Q · 行政不服審査会の委員って、結局お役所の言いなりなんじゃないの?

いいえ、任命手続と中立義務で独立性が法律で保障されています

行政不服審査法 69 条により、審査会の委員は『法律又は行政に関して優れた識見を有する者』から両議院の同意を得て総務大臣が任命されます(1 項)。任期は 3 年で身分が保障され(4 項)、在任中は政党の役員就任や積極的な政治運動が禁止され(9 項)、常勤委員は許可なき兼職もできません(10 項)。職務上の秘密は退任後も守る義務があります(8 項)。役所からも政治からも独立した判断ができるよう、四本の柱で縛りがかかっています。

解説

役所の処分に納得できず審査請求をしたとする。その請求を実質的に審理するのが行政不服審査会だ。だが委員が役所の言いなりなら、第三者審査は形だけになり、あなたの不服は身内の追認で握りつぶされる。69条はそれを防ぐ装置の集合体だ。委員は両議院の同意を得て総務大臣が任命する(1項)。任期は3年で身分が保障され(4項)、在任中は政党の役員になることも積極的な政治運動も禁じられ(9項)、常勤委員は許可なく兼職もできない(10項)。職務上知った秘密の守秘義務は退任後も続く(8項)。これらはすべて、委員が役所からも政治からも独立して判断するための縛りだ。あなたが握っておくべきは、この独立性こそが審査会の答申に重みを与えているという点。審査庁は答申に法的には拘束されないが、答申と異なる裁決をするには相応の理由説明を迫られる。委員の独立を支えるこの条文が、あなたの審査請求を形式的な握りつぶしから守る盾になっている。

法的な位置づけ

行政不服審査法 69 条は、行政不服審査会の委員の任命・任期・服務を定める規定である。委員は法律または行政に優れた識見を有する者から両議院の同意を得て総務大臣が任命され、任期は 3 年、在任中は政治的中立義務と守秘義務を負い、その独立した地位が審査会の答申の中立性と信頼性を担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査会とは何ですか?

審査請求を第三者の立場で調査審議する諮問機関です。役所の処分の当否を、独立した専門委員が審理し、審査庁に答申を出します。委員の独立性は行政不服審査法 69 条が保障しています。

Q2行政不服審査会の委員は誰が任命しますか?

総務大臣が両議院の同意を得て任命します(行政不服審査法 69 条 1 項)。日銀総裁や公正取引委員会委員と同じ国会同意人事の仕組みで、民主的統制と独立性を両立させています。

Q3審査会の委員の任期は何年ですか?

3 年です(行政不服審査法 69 条 4 項)。再任も可能で、任期満了後も後任が任命されるまで職務を続けます。補欠委員の任期は前任者の残任期間となります。

Q4審査会の答申に役所は従う義務がありますか?

答申に法的拘束力はありません。ただし審査庁が答申と異なる裁決をするには相応の理由提示が求められ、独立した専門家集団の結論を覆すのは実務的に重い負担となります。

Q5審査会の委員の氏名は公表されていますか?

公表されています。総務省のサイトで委員の氏名や経歴を確認でき、自分の請求を誰が審理するか事前に把握できます。法律家・学者中心の構成かで答申の専門性をある程度読めます。

Q6審査会の委員は政治活動をしてもいいのですか?

禁止されています。在任中は政党その他の政治的団体の役員になることも、積極的な政治運動をすることもできません(行政不服審査法 69 条 9 項)。

Q7国会の閉会中に委員が欠けたらどうなりますか?

総務大臣が暫定的に委員を任命でき、次の国会で事後承認を得ます(69 条 2 項・3 項)。承認が得られなければ直ちに罷免され、審査の空白を作らない設計です。

Q8行政書士試験で 69 条はよく出ますか?

行政書士試験では行政不服審査法は頻出分野で、審査会の組織や委員の身分保障は出題対象になり得ます。一方、司法試験・予備試験での重要度は相対的に低めです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査会の委員って、結局役所の OB が天下りで座ってるだけじゃないんですか?

そう思われがちですが、委員は両議院の同意を得て任命され(69条1項)、在任中は政党の役員就任も積極的な政治運動も禁止され(同条9項)、常勤委員は許可なき兼職も禁じられます(同条10項)。役所と政治の双方からの独立を法律で縛っているのです。業界裏話ヒント:委員の氏名・経歴は公表されており、総務省のサイトで誰が審理に関わるか事前に確認できます。法律家・学者中心の構成かを見れば、答申の専門性をある程度読めます

Q2審査会が役所に有利な答申を出したら、もう打つ手はないんですか?

審査会の答申に法的拘束力はありません(諮問機関のため)。ただし審査庁が答申と異なる裁決をするには理由の提示が求められ、独立機関の結論を覆すのは実務上重い。さらに裁決後も原則6か月以内なら取消訴訟(行政事件訴訟法14条)で裁判所に持ち込めます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:審査会の答申は裁決と併せて公表されることが多く、自分に有利な答申が出れば、それ自体が後の訴訟や交渉での強力な証拠になります。答申内容は必ず入手する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査会の委員が両議院の同意で選ばれることは知っていても、その独立性が答申の実質的な重みを生んでいることまでは気づいていない人が多い。審査庁は答申に法的拘束はされないが、答申と異なる裁決には理由の提示が求められ、独立した専門家集団の結論を覆すのは政治的にも実務的にも相当に重い
  • 「審査会の委員なんて役所の天下りポスト」と思われがちだが、委員は在任中に政党の役員になることも積極的な政治運動をすることも法律で禁じられ(9項)、常勤委員は総務大臣の許可なく報酬を得る兼職もできない(10項)。役所と政治の双方から距離を取らせる縛りが明文でかかっている
  • 「誰が委員でも審査の結論は変わらない」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。委員には『法律又は行政に関して優れた識見を有する者』という専門性が任命要件として課されている(1項)。専門的判断が結論を左右するからこそ要件が置かれている。誰が審理するかは、結果に直結する
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規定の対象69 条:審査会の委員(任命・任期・服務)
独立性の担保手段69 条:両議院同意・身分保障・政治的中立・守秘義務
あなたの請求への影響誰がどんな保証で審理するかを決める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 役所の不許可処分に審査請求をしたが、審査会の委員なんて結局お役所の OB が天下りで座ってるだけでは、と疑ったとき。実は委員は両議院の同意を経た任命で、政治活動も兼職も法律で制限された独立の立場にある。氏名・経歴は公表されており、誰が自分の請求を審理するか事前に確認できる
  • 委員が在任中にあなたの請求書類の中身を外部に漏らしたら。守秘義務違反だ。退任後も同じ義務が続く。審査請求に含まれる個人情報や事業上の秘密は、8項の守秘義務であなたの手を離れた後も守られている
  • もし衆議院の解散中に委員が欠員になったら、審査がそこで止まってしまうのではないか。69条2項は、両議院の同意を得られない期間でも総務大臣が暫定的に委員を任命でき、次の国会で事後承認を得る仕組みを用意している。承認が得られなければ即座に罷免。審査の空白を作らない設計になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第69条(委員)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第69条の条文原文は「委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命す…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第69条は第一款に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。