要点行政不服審査法 67 条は、総務省に行政不服審査会を置くことを定める。審査会は審査庁の諮問を受け、処分庁から独立した専門家の立場で審査請求事件を調査審議し答申を行う。
Q · 行政の決定に不服を申し立てても、結局その役所が自分で判断するだけなんですか?
いいえ、総務省の独立した審査会が間に入ります
行政不服審査法 67 条により、総務省には行政不服審査会という第三者機関が置かれています。審理員の意見書が出た後、審査庁は原則としてこの審査会に諮問しなければなりません(同法 43 条)。審査会は処分庁から独立した法律・行政の専門家で構成され、中立の立場で事件を調査審議し答申を行います。請求人は審査会へ主張書面や証拠書類を直接提出でき、答申は原則公表されるため、決定を下した役所だけで結論が完結する仕組みではありません。
役所から届いた不許可通知を前に、多くの人はこう考える。どうせ文句を言う先も同じ役所だ、結論は変わらない、と。だがそこに大きな誤解がある。あなたが行政処分に審査請求をすると、その判断は処分を下した役所だけで閉じない。第67条が総務省に置いた「行政不服審査会」という独立した専門家集団が間に入る。法律や行政の専門家で構成され、特定の役所の指揮命令を受けない中立の立場で、あなたの言い分と役所の言い分を突き合わせて審査する。しかも、あなたはこの審査会に対して主張書面や証拠書類を直接提出できる。つまり審査請求とは、役所に泣きつく行為ではなく、第三者の審査台に自分の事案を載せる手続だ。この会議体の存在を知っているかどうかで、通知を引き出しにしまうか、勝てる土俵だと見て動くかが分かれる。
行政不服審査会は、行政不服審査法第 67 条に基づき総務省に設置される第三者機関である。審査庁の諮問を受け、審査請求の審理手続の公正性を担保するため、処分庁から独立した法律・行政の専門家が事件を調査審議し答申を行う合議制の諮問機関を指す。
総務省に置かれる第三者機関です。審査庁の諮問を受け、処分庁から独立した法律・行政の専門家が審査請求事件を調査審議し、答申を行う合議制の諮問機関です(行政不服審査法 67 条)。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。期間を過ぎると原則として審査請求はできなくなるため、通知を受け取ったらまず期限を確認してください。
国の行政不服審査会は委員 9 人で組織されます(行政不服審査法 68 条)。法律・行政の専門家から任命され、特定の役所の指揮命令を受けない中立の立場で職務を行います。
審査請求は無料で、収入印紙などの手数料は不要です。裁判(取消訴訟)が訴額に応じた印紙代を要するのと比べ、費用面で利用しやすい救済手段です。
原則としてどちらを先に選んでも構いません(自由選択主義、行政事件訴訟法 8 条)。ただし個別法で審査請求を経た後でなければ訴訟できないと定める場合(審査請求前置)があるため、根拠法の確認が必要です。
平成 28 年(2016 年)施行の改正で異議申立ては廃止され、不服申立ては原則として審査請求に一元化されました。一部の処分では「再調査の請求」を選べる場合があります。
答申は原則として公表されます。審査庁が答申と異なる裁決をする場合はその理由を裁決書に示す必要があり、答申が記録に残ること自体が役所への圧力として働きます。
原則として処分庁の最上級行政庁が審査庁になります(行政不服審査法 4 条)。審理は審理員が担当し、その後に審査庁が行政不服審査会へ諮問する流れになります。
そうとは限りません。審理員が意見書を出した後、審査庁は原則として総務省の行政不服審査会に諮問する義務があります(行政不服審査法第43条、第67条)。決定を下した役所だけで完結せず、独立した専門家の審査が入る仕組みです。業界裏話ヒント:あなたは審査会に主張書面や証拠書類を直接提出でき、申立てによっては口頭で意見を述べる機会もあります。この提出を実際に行う請求人は少なく、出すだけで答申の内容が変わる余地が生まれる。
答申そのものに法的拘束力はありません。最終的な裁決を下すのは審査庁です。ただし審査庁が答申と異なる裁決をする場合、その理由を裁決書に示す必要があり、答申は原則公表されます。業界裏話ヒント:実務では答申がそのまま裁決に反映されることが多い。答申であなたの主張が認められれば、たとえ裁決でひっくり返されても、その不整合が後の取消訴訟で強力な追い風になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 67 条:行政不服審査会を総務省に設置 | — |
| 主眼 | 中立な第三者機関の存在そのものを定める | — |
| 国と地方の別 | 国の機関(総務省)に関する規定 | — |
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