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行政不服審査法 第66条(審査請求に関する規定の準用)

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  1. 第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 66 条は、再審査請求の手続に審査請求の規定(第 2 章)を準用すると定める。これにより口頭意見陳述や証拠書類の提出などの手続保障が再審査請求でも確保される。

Q · 審査請求で負けたら、もう裁判所に行くしかないの?

分野によっては再審査請求という二回戦が残っています

労災保険や社会保険など、法律に定めがある分野では、審査請求で棄却された後も別の審査機関への再審査請求が可能です(行政不服審査法 6 条)。行政不服審査法 66 条は、その再審査請求の手続に審査請求の規定(第 2 章)を準用すると定めており、口頭意見陳述や証拠書類の提出といった権利も保障されます。ただし期限は原裁決を知った日の翌日から 1 か月と短く、裁決書末尾の教示欄で再審査請求の可否を確認することが第一歩です。

解説

役所の処分に不服を申し立て、審査請求をしたが棄却された。多くの人はここで諦めるか、いきなり裁判所へ走る。だが見落とされている第三の道がある。再審査請求、つまり別の行政機関に対する「二回戦」だ。行政不服審査法 66 条は、この再審査請求の手続を一から書き直す代わりに、審査請求の規定(第 2 章)を丸ごと借りてくる、いわゆる準用規定である。あなたが知っておくべきは、ただし全部をそのまま使うのではなく、条文に列挙された膨大な除外規定があり、しかも別表に従って文言を「読み替える」点だ。条文を読んでも何が適用され何が外れるのか、専門家でないと追えない造りになっている。だが核心はシンプル。労災や社会保険の分野では、この再審査請求が法律で用意されており、審査請求で負けても、もう一度別の審査機関に判断を仰げる。それを知らずに 1 か月の期限を逃す人が後を絶たない。

法的な位置づけ

行政不服審査法 66 条は、再審査請求の審理手続について、審査請求に関する第 2 章の規定を準用する旨を定める規定である。多数の条項を除外列挙し、別表第三に基づき文言を読み替える方式を採る。再審査庁が行政委員会等の機関である場合には、審理員に関する一定の規定が適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1再審査請求とは何ですか?

審査請求で棄却された後、さらに別の行政機関に判断を求める不服申立てです。法律に定めがある分野でのみ可能で、行政不服審査法 66 条が審査請求の手続を準用します。

Q2再審査請求の期間はいつまでですか?

原裁決を知った日の翌日から 1 か月以内です(行政不服審査法 62 条)。原裁決の日の翌日から 1 年を過ぎても原則できません。起算点が原処分ではなく原裁決である点に注意が必要です。

Q3再審査請求と審査請求の違いは何ですか?

審査請求は処分に対する一回戦、再審査請求はその裁決に対する二回戦です。別の審査機関が改めて判断し、66 条により手続枠組みは審査請求から準用されます。

Q4再審査請求はどんな分野でできますか?

労災保険、社会保険、公務員の処分など、個別の法律に「再審査請求ができる」と定めがある分野です。可否は裁決書末尾の教示欄で確認するのが最も確実です。

Q5再審査請求と取消訴訟はどちらを先にすべきですか?

多くの場合、再審査請求を経るか飛ばして取消訴訟へ進むかを選べます(自由選択主義)。新証拠の有無や費用を踏まえ、弁護士・社労士に相談して設計するのが安全です。

Q6再審査請求の宛先はどこになりますか?

分野ごとに法律が定める審査機関です。労災なら労働保険審査会、社会保険なら社会保険審査会など。宛先は裁決書の教示欄に記載されています。

Q7再審査請求でも口頭意見陳述はできますか?

できます。66 条が審査請求の規定を準用するため、口頭意見陳述の機会や証拠書類の提出権が再審査請求でも保障されています。

Q8再審査請求が認められないのはどんな場合ですか?

法律に再審査請求の定めがない分野、1 か月の期間を過ぎた場合、教示欄に記載がない場合などです。その場合は取消訴訟が次の手段になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求で負けたら、再審査請求って誰でもできるんですか?

いいえ、できる場合は限られます。再審査請求は法律に「再審査請求をすることができる」と定めがある分野(労災保険、社会保険など)でのみ可能です(行政不服審査法 6 条)。66 条はその「できる場合」に審査請求の手続を準用する技術規定にすぎません。業界裏話ヒント:自分の分野で再審査請求ができるかは、審査請求の裁決書末尾の教示欄を見るのが一番早い。教示は法律上の義務なので、再審査請求ができるならそこに必ず書かれている。書いていなければ、次は裁判所への取消訴訟と考えてよい

Q2再審査請求って、一回戦と同じことをもう一度やるだけで意味あるんですか?

別の審査機関が一から判断し直すので、結論が覆る余地があります。66 条が第 2 章を準用するため、口頭意見陳述や証拠書類の提出といった手続保障は再審査請求でも確保されています。業界裏話ヒント:一回戦の審査請求で手の内を全部出すより、再審査請求の段階で決定的な新証拠を投入する戦い方がある。さらに再審査請求を経るか飛ばして取消訴訟に進むかは、行政事件訴訟法上あなたが選べる場面が多い。負けた直後に訴訟一択だと思い込まず、二段階のどこで勝負するか設計する人が結果を変える

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政の不服申立ては審査請求の一回きり、負けたら次は裁判所」と思っている人が大半だが、これは制度の半分しか見ていない。法律に定めがある分野(労災・社会保険など)では、審査請求と裁判所の間に再審査請求という中間段階が挟まる。この段階を飛ばせると思って訴訟準備を始めると、ルートの選択を一つ取りこぼす
  • 再審査請求は「いつでもできる予備の手段」と誤解されがちだが、原裁決を知った日の翌日から 1 か月という短い期間制限がある(62 条準用構造)。審査請求の結果に落胆して動きが止まっている間に、二回戦の出場資格そのものが消える。深刻なのは負けたことではなく、次の一手の時計が即座に動き出している事実だ
  • 「66 条は専門家向けの技術的な準用条文で、自分には関係ない」と読み飛ばす人が多い。だが見方を変えれば、この一条があるおかげで再審査請求にも口頭意見陳述や証拠書類提出の権利が保障されている。あなたの二回戦の武器は、すべてこの準用の中に組み込まれている
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位置づけ66 条:再審査請求(二回戦)への準用規定
判断する機関法律が定める別の審査機関(労働保険審査会等)
利用できる前提個別の法律に再審査請求の定めがあること(6 条)
次の手段取消訴訟(行政事件訴訟法 8 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労災の給付を申請したが不支給。労働者災害補償保険審査官への審査請求も棄却された。もしここで諦めたら? 実は労働保険審査会への再審査請求という道が残っている。66 条が審査請求の手続規定をこの二回戦に流用しているから、証拠の出し方も口頭意見陳述の機会も基本は同じ枠組みで戦える
  • あなたは社会保険の被保険者資格をめぐって処分を受け、審査請求で負けた。原裁決の通知が届いてから、あなたに残された時間は 1 か月。この期間を逃すと再審査請求の道は閉じ、残るのは裁判所への出訴だけになる。引き出しにしまい込んでいる暇はない
  • 処分庁側の担当者として、再審査請求を受けた審査機関に答弁書を出す立場になったとする。66 条 2 項により、審査庁が一定の機関(行政委員会など)である場合は、審理員の規定などが適用されない。誰が審理を仕切るのかが、相手方が誰かで変わってくる
  • 審査請求の裁決書をよく読むと、末尾の教示欄に「この裁決に不服がある場合は再審査請求ができる」と書いてある。これは法律に再審査請求の定めがある証拠。逆にこの一文がなければ、そもそも再審査請求の道はなく、次は訴訟しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第66条(審査請求に関する規定の準用)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第66条の条文原文は「第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第66条は第四章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。