要点行政不服審査法 66 条は、再審査請求の手続に審査請求の規定(第 2 章)を準用すると定める。これにより口頭意見陳述や証拠書類の提出などの手続保障が再審査請求でも確保される。
Q · 審査請求で負けたら、もう裁判所に行くしかないの?
分野によっては再審査請求という二回戦が残っています
労災保険や社会保険など、法律に定めがある分野では、審査請求で棄却された後も別の審査機関への再審査請求が可能です(行政不服審査法 6 条)。行政不服審査法 66 条は、その再審査請求の手続に審査請求の規定(第 2 章)を準用すると定めており、口頭意見陳述や証拠書類の提出といった権利も保障されます。ただし期限は原裁決を知った日の翌日から 1 か月と短く、裁決書末尾の教示欄で再審査請求の可否を確認することが第一歩です。
役所の処分に不服を申し立て、審査請求をしたが棄却された。多くの人はここで諦めるか、いきなり裁判所へ走る。だが見落とされている第三の道がある。再審査請求、つまり別の行政機関に対する「二回戦」だ。行政不服審査法 66 条は、この再審査請求の手続を一から書き直す代わりに、審査請求の規定(第 2 章)を丸ごと借りてくる、いわゆる準用規定である。あなたが知っておくべきは、ただし全部をそのまま使うのではなく、条文に列挙された膨大な除外規定があり、しかも別表に従って文言を「読み替える」点だ。条文を読んでも何が適用され何が外れるのか、専門家でないと追えない造りになっている。だが核心はシンプル。労災や社会保険の分野では、この再審査請求が法律で用意されており、審査請求で負けても、もう一度別の審査機関に判断を仰げる。それを知らずに 1 か月の期限を逃す人が後を絶たない。
行政不服審査法 66 条は、再審査請求の審理手続について、審査請求に関する第 2 章の規定を準用する旨を定める規定である。多数の条項を除外列挙し、別表第三に基づき文言を読み替える方式を採る。再審査庁が行政委員会等の機関である場合には、審理員に関する一定の規定が適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求で棄却された後、さらに別の行政機関に判断を求める不服申立てです。法律に定めがある分野でのみ可能で、行政不服審査法 66 条が審査請求の手続を準用します。
原裁決を知った日の翌日から 1 か月以内です(行政不服審査法 62 条)。原裁決の日の翌日から 1 年を過ぎても原則できません。起算点が原処分ではなく原裁決である点に注意が必要です。
審査請求は処分に対する一回戦、再審査請求はその裁決に対する二回戦です。別の審査機関が改めて判断し、66 条により手続枠組みは審査請求から準用されます。
労災保険、社会保険、公務員の処分など、個別の法律に「再審査請求ができる」と定めがある分野です。可否は裁決書末尾の教示欄で確認するのが最も確実です。
多くの場合、再審査請求を経るか飛ばして取消訴訟へ進むかを選べます(自由選択主義)。新証拠の有無や費用を踏まえ、弁護士・社労士に相談して設計するのが安全です。
分野ごとに法律が定める審査機関です。労災なら労働保険審査会、社会保険なら社会保険審査会など。宛先は裁決書の教示欄に記載されています。
できます。66 条が審査請求の規定を準用するため、口頭意見陳述の機会や証拠書類の提出権が再審査請求でも保障されています。
法律に再審査請求の定めがない分野、1 か月の期間を過ぎた場合、教示欄に記載がない場合などです。その場合は取消訴訟が次の手段になります。
いいえ、できる場合は限られます。再審査請求は法律に「再審査請求をすることができる」と定めがある分野(労災保険、社会保険など)でのみ可能です(行政不服審査法 6 条)。66 条はその「できる場合」に審査請求の手続を準用する技術規定にすぎません。業界裏話ヒント:自分の分野で再審査請求ができるかは、審査請求の裁決書末尾の教示欄を見るのが一番早い。教示は法律上の義務なので、再審査請求ができるならそこに必ず書かれている。書いていなければ、次は裁判所への取消訴訟と考えてよい
別の審査機関が一から判断し直すので、結論が覆る余地があります。66 条が第 2 章を準用するため、口頭意見陳述や証拠書類の提出といった手続保障は再審査請求でも確保されています。業界裏話ヒント:一回戦の審査請求で手の内を全部出すより、再審査請求の段階で決定的な新証拠を投入する戦い方がある。さらに再審査請求を経るか飛ばして取消訴訟に進むかは、行政事件訴訟法上あなたが選べる場面が多い。負けた直後に訴訟一択だと思い込まず、二段階のどこで勝負するか設計する人が結果を変える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 66 条:再審査請求(二回戦)への準用規定 | — |
| 判断する機関 | 法律が定める別の審査機関(労働保険審査会等) | — |
| 利用できる前提 | 個別の法律に再審査請求の定めがあること(6 条) | — |
| 次の手段 | 取消訴訟(行政事件訴訟法 8 条) | — |
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