要点行政不服審査法 62 条は再審査請求の期限を定める。原裁決を知った日の翌日から一月、原裁決の日の翌日から一年を過ぎると請求できないが、正当な理由があれば例外が認められる。
Q · 再審査請求の期限はいつまで?過ぎたらもう打つ手はないの?
原則一月。正当な理由があれば例外も
行政不服審査法 62 条により、再審査請求は原裁決を知った日の翌日から一月、かつ原裁決の日の翌日から一年を過ぎるとできなくなります。最初の審査請求が三月だったのに、再審査請求はその三分の一の一月です。ただし災害・入院・行政庁の誤った教示など『正当な理由』があれば、期限を過ぎても受理される余地があります。再審査請求が難しい場合でも、取消訴訟の出訴期間(原則六月)が残っていることが多いため、両方の時計を確認してください。
労災の障害等級に納得できず審査請求をしたが、それも棄却された。手元に届いた分厚い『裁決書』を前に、多くの人はここで力尽きる。だが実は、もう一段だけ扉が残っていることがある。再審査請求である。そして行政不服審査法 62 条が握っているのは、その扉の『時計』だ。原裁決があったことを知った日の翌日から一月、これを過ぎると再審査請求の道は閉じる。最初の審査請求が三月だったのに、再審査請求はわずか一月。この三分の一への圧縮を知らずに『まだ余裕がある』と構えていると、気づいたときには針が止まっている。さらに押さえておくべきは、再審査請求は一部の法律でしか認められず、しかも取消訴訟という別ルートが原則六月の出訴期間で並走しているという点だ。一月の時計に追われるのか、六月の別ルートに乗り換えるのか。その判断材料が、この短い条文の裏に畳み込まれている。
行政不服審査法 62 条は再審査請求の期間制限を定める規定であり、再審査請求は原裁決があったことを知った日の翌日から一月、かつ原裁決があった日の翌日から一年を経過したときはできないとする。いずれの期間にも『正当な理由』があるときの例外が付されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求の裁決になお不服がある場合に、さらに上級の審査会等へ申し立てる不服申立てです。一部の法律で認められた例外ルートで、行政不服審査法 62 条が期限を定めます。
原裁決があったことを『知った日の翌日』からです。受け取った日ではなく知った日、しかも翌日起算なので、土日や郵便の遅れを甘く見ると計算より早く期限が来ます。
62 条 2 項により、原裁決の日の翌日から一年を過ぎると原則できません。一月の主観的期限とは別に、この一年の客観的期限が並走します。ただし正当な理由があれば例外です。
すべての処分で使えるわけではなく、個別の法律に『再審査請求できる』旨の定めがある場合に限られます(行政不服審査法 6 条関係)。労災保険などが代表例です。
労災の障害等級認定に不服がある場合、労働者災害補償保険審査官への審査請求の後、労働保険審査会への再審査請求が認められています。
災害、入院、本人の責めに帰せない事情、行政庁の誤った教示などが典型です。特に教示の誤り・記載漏れは実務で認められやすい事情です。
再審査請求が係属している間は取消訴訟の出訴期間の扱いが変わる場合があります(行政事件訴訟法 14 条関係)。両方の時計を睨むのが安全です。
原裁決の通知書末尾にある救済教示欄に、再審査請求できる旨・期間・宛先の審査会が記載されています。まずそこを確認してください。
原則は却下ですが、62 条にはただし書きがあり、災害・入院・行政庁の誤った教示などの『正当な理由』があれば、過ぎても受理される余地があります。さらに再審査請求がだめでも、取消訴訟の出訴期間(原則六月)が生きていることが多い。業界裏話ヒント:実務で最も通りやすい『正当な理由』は、行政庁の教示の誤り(再審査請求できる旨や期限を間違って書いた、あるいは書かなかった)です。通知書の教示欄は写真に撮って残しておくと、後の主張材料になる
再審査請求は一部の法律でしか認められず、行政内部の審査会が判断するので費用は安く速いが、判断が覆る率は高くありません。取消訴訟は時間と費用はかかるが、中立の裁判所が判断します。業界裏話ヒント:再審査請求をしている間に取消訴訟の出訴期間を逃さないよう、両方の時計を睨むのが定石。再審査請求の裁決を待ってから訴える道もありますが、起算点の扱いが複雑なので、迷ったら早めに行政事件に詳しい弁護士へ(行政事件訴訟法 14 条関係)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 期間の長さ | 再審査請求:知った日の翌日から一月(62 条 1 項) | — |
| 客観的期限 | 原裁決の日の翌日から一年(62 条 2 項) | — |
| 判断する機関 | 上級の審査会等(行政内部) | — |
| 利用できる場面 | 法律に定めがある場合に限る(6 条関係) | — |
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