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行政不服審査法 第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

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  1. 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。
  2. 2.再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
  3. 3.再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
  4. 4.前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 64 条は再審査請求の裁決を定め、不適法なら却下、理由なしなら棄却、原裁決等が違法でも公益上取り消せない場合は主文で違法を宣言して棄却する事情裁決を規律する。

Q · 再審査請求が「棄却」で届いたら、もう何も争えないの?

事情裁決なら、棄却でも主文に違法宣言が付きます

いいえ。行政不服審査法 64 条の棄却でも、原処分の取消訴訟(行政事件訴訟法)を裁決を知った日から 6 か月以内に提起できます。とくに 4 項の事情裁決は、原裁決等が違法でも公益上取り消せない場合に棄却しつつ、主文で「違法である」と宣言します。この違法宣言は、後の国家賠償請求(国家賠償法 1 条)で有力な証拠になります。棄却の二文字だけで諦めず、主文に違法宣言があるかを必ず確認してください。

解説

障害年金の申請を蹴られ、審査請求でも覆らなかった。あなたに残された行政内の最後の手段が再審査請求であり、その結末を四つに振り分けるのが 64 条である。期間を一日でも過ぎれば中身を見ずに却下(1 項)、中身を見て負ければ棄却(2 項)。ここまでは予想がつく。問題は 4 項だ。原裁決が違法だと再審査庁が認めながら、取り消すと公の利益に著しい障害が出るとして、あえて棄却する。これを事情裁決と呼ぶ。負けたように見えて、裁決の主文には「違法である」と宣言される。あなたが知っておくべきは、この宣言が後の国家賠償請求(国家賠償法 1 条)で決定的な証拠になるという点だ。形式上の敗北が、金銭回収の入口に化ける。結論の二文字だけを読んで書類を引き出しにしまう人と、主文の宣言まで読む人は、その後の行動が完全に分かれる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 64 条は、再審査請求に対する裁決の四類型を定める規定である。期間徒過等で不適法な場合は却下、理由がなければ棄却、原裁決のみが違法で処分は適法な場合も棄却とし、4 項は原裁決等が違法でも取消しが公益を著しく害する場合に棄却しつつ主文で違法を宣言する事情裁決を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事情裁決とは何ですか?

原裁決等が違法でも、取り消すと公の利益に著しい障害が生じる場合に、棄却しつつ主文で「違法である」と宣言する裁決です(行政不服審査法 64 条 4 項)。負けの形をしながら違法だけは確定します。

Q2再審査請求の却下と棄却の違いは?

却下は期間徒過などで不適法な場合の門前払いで中身を判断しません。棄却は中身を審理した上で理由がないと判断するものです。却下なら本案判断は一度も下されていません。

Q3再審査請求はどんな処分でもできますか?

いいえ。再審査請求は個別の法律が明文で認めた分野(労災・社会保険など、行政不服審査法 6 条)でしか使えません。多くの処分には再審査請求のルート自体がありません。

Q4事情裁決の違法宣言は国家賠償に使えますか?

使えます。主文に付された違法宣言は、国家賠償請求(国家賠償法 1 条)で違法性の有力な証拠になります。違法性の立証がほぼ済んだ状態で交渉に入れます。

Q5再審査請求の期間はいつまでですか?

原裁決を知った日の翌日から 1 か月、かつ原裁決があった日の翌日から 1 年です(行政不服審査法 62 条)。徒過すると 1 項の却下となります。

Q6再審査請求の裁決後、取消訴訟の期限は?

裁決を知った日から 6 か月、かつ裁決の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。裁決書の到達日を記録して逆算するのが安全です。

Q7原裁決は違法だが処分は適法な場合どうなりますか?

3 項により棄却されます。原裁決の違法だけでは再審査請求は通らず、元の処分自体が違法・不当でなければ救済されない構造です。

Q8障害年金の不支給に再審査請求できますか?

できます。社会保険審査会への再審査請求が最終段で、その裁決がまさに 64 条の裁決です。棄却でも主文の違法宣言の有無を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再審査請求って、審査請求と何が違うんですか?

審査請求は処分に対する一次的な不服申立て、再審査請求はその裁決にさらに不服がある場合の二次的な手続です。ただし再審査請求は法律が特に認めた分野(労災、社会保険など、行政不服審査法 6 条)でしか使えません。業界裏話ヒント:多くの処分には再審査請求が存在せず、審査請求の裁決後は直接取消訴訟に進むしかない。自分の案件に再審査請求のルートがあるか、根拠法を確認しないと、一段階を勘違いして損をする

Q2「棄却」されたら、もう何もできないんですか?

いいえ。棄却裁決を受けても、原処分の取消しを求めて取消訴訟(行政事件訴訟法)を提起できます。出訴期間は裁決を知った日から 6 か月です。業界裏話ヒント:4 項の事情裁決で棄却された場合、主文に「原裁決等は違法」と書かれています。この一文は国家賠償請求で違法性の有力な証拠になる。棄却の二文字で諦めず、主文に違法宣言があるかを必ず確認すること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再審査請求は誰でも使える最後の手段」と思われがちだが、実際には個別の法律が明文で認めた場合だけ使える(行政不服審査法 6 条)。労災や社会保険など限られた分野にしか存在せず、多くの処分には再審査請求というルート自体がない。自分の案件にこの段があるか、根拠法を見ないと分からない
  • 「棄却されたら終わり」は半分しか正しくない。棄却の中身を読まずにいると、4 項の事情裁決による違法宣言を見落とす。同じ棄却でも、違法宣言が付いた棄却は国家賠償での証拠価値が段違いだ。その深刻な差を知らないまま、二文字で諦める人が多い
  • 「再審査請求で負けたら裁判はもう無理」という問いの立て方そのものが誤っている。行政不服審査と取消訴訟は別系統で、再審査請求の裁決を経た後こそ取消訴訟(行政事件訴訟法)の出訴期間が動き出す。負けた裁決は、裁判への入場券でもある
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手続段階行審法 64 条:再審査請求(二次的不服申立て)の裁決
主な結論却下・棄却・事情裁決(請求人が負ける側)
事情裁決の有無あり(4 項、違法宣言を主文に付す義務)
次の一手取消訴訟(行訴法 14 条)+違法宣言なら国賠(国賠法 1 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労災の再審査請求の裁決が「棄却」で届いた。だが主文をよく読むと「原裁決は違法」と書いてある。これが事情裁決だ。ここから取消訴訟の出訴期間は裁決を知った日から 6 か月、今日から数えて動かないと、違法と認められたのに権利だけが時間切れで消える
  • もし再審査請求が「却下」で返ってきたら、もう中身を争えないのか? 却下は門前払いなので、期間徒過のような形式不備が理由なら、その不備の存否自体を取消訴訟で争うしかない。中身(処分の当否)の判断はまだ一度も下されていない
  • 障害年金を二度断られ、再審査請求も棄却。社会保険審査会の裁決書が届く。次の一手は地裁への取消訴訟だ
  • 社会保険審査会の側に立つと、原裁決が違法だと気づいても、それを覆せば全国の支給運用が揺らぐ局面がある。違法を宣言しつつ請求は棄却する、4 項の重い判断を迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第64条の条文原文は「再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第64条は第四章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。