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行政不服審査法 第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)

クイックジャンプ

行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法14条は、法令改廃で審査庁が権限を失ったとき、関係書類を新たな権限庁へ引き継ぐ義務と、審査請求人・参加人への通知義務を定める。

Q · 申立てした役所が組織再編で無くなったら、私の審査請求はどうなるの?

自動で新しい役所に引き継がれ、出し直しは不要です

行政不服審査法14条により、審査請求後に法令の改廃で審査庁が裁決権限を失った場合、その行政庁は審査請求書や関係書類を新たに権限を持つ行政庁へ引き継ぐ義務を負います。引継ぎを受けた行政庁は、速やかに審査請求人と参加人へその旨を通知しなければなりません。あなたが書類を出し直す必要はなく、むしろ『再提出してください』と言われたら14条違反のサインです。

解説

あなたが市役所のある処分に納得できず、審査請求を出したとする。審理の途中で法律が改正され、その役所が権限を失い、別の機関に統合された。多くの人はここで不安になる。「自分の申立ては宙に浮いたのか、また一から出し直しか」と。行政不服審査法 14条は、その不安を正面から打ち消す。権限を失った行政庁は、あなたの審査請求書と関係書類をまとめて、新たに権限を持つことになった行政庁に引き継がなければならない。そして引継ぎを受けた側は、速やかにあなたと参加人に「うちが引き継ぎました」と通知する義務を負う。あなたが一枚の書類も出し直さなくても、手続は途切れず新しい役所へ移る。役所の都合であなたの権利が静かに消えること、それを法律は許していない。そういう設計になっている。

法的な位置づけ

行政不服審査法14条は、審査請求後に法令の改廃により審査庁が裁決権限を失った場合の引継ぎを定める規定である。旧庁は審査請求書・録取書および関係書類を新たな権限庁へ引き継ぐ義務を負い、引継ぎを受けた行政庁は審査請求人および参加人へ速やかに通知しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法14条とは何ですか?

審査請求後に法令改廃で審査庁が裁決権限を失った場合、旧庁が書類を新庁へ引き継ぎ、新庁が当事者へ通知する義務を定めた規定です。再提出は不要です。

Q2審査請求中に役所が統廃合されたらどこに問い合わせればいいですか?

まず旧庁に引継ぎ先を確認し、引継ぎ後は新庁からの通知を待ちます。通知が来ない場合は新庁・旧庁の双方へ書面で照会します。

Q3引継ぎの通知はいつ届きますか?

14条後段は『速やかに』と定めますが具体的日数の規定はありません。再編直後は遅れる場合があり、長期化したら書面照会で記録を残すのが安全です。

Q4参加人にも引継ぎの通知は来ますか?

来ます。14条後段は審査請求人だけでなく参加人(13条)も通知の対象としています。参加人も新庁からの連絡を待つことになります。

Q5『権限を有しなくなった』とはどういう状態ですか?

法令の改廃により、その行政庁がもはやその審査請求に裁決をする権限を失った状態を指します。省庁再編や事務の移管などが典型です。

Q6引き継がれる書類には何が含まれますか?

審査請求書(19条)または審査請求録取書(21条2項)、および関係書類その他の物件です。当事者が改めて提出する必要はありません。

Q7デジタル庁のような新組織でも審査請求は引き継がれますか?

引き継がれます。新組織が既存の権限を吸収する再編が起きると、その権限に紐づく係争中の審査請求も14条のルートで移ります。

Q8引継ぎがあると審査請求の請求期間は延びますか?

引継ぎ自体は審理を継続させるもので、請求期間(18条1項、原則3か月)を直接延長するものではありません。期間は当初の処分基準で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申立てした役所が無くなったら、不服申立てはやり直しですか?

やり直しは不要である。14条により、権限を失った行政庁は審査請求書(19条)や審査請求録取書(21条2項)、関係書類を新たな権限庁に引き継ぐ義務がある。あなたは一枚も出し直さなくてよい。業界裏話ヒント:窓口で「もう一度出してください」と案内されることが実際にある。担当者が14条を失念しているケースで、引継ぎ義務を指摘すれば二重提出を避けられる。出し直すと請求日が後ろにずれ、思わぬ不利を招くことがある

Q2引継ぎの通知が全然来ないんですが、放っておいていいですか?

放置しない方がよい。14条後段は引継ぎを受けた行政庁に「速やかに」審査請求人と参加人へ通知する義務を課している。通知が来ないこと自体が手続上の不備のサインだ。業界裏話ヒント:再編直後は事務が混乱し、引継ぎ案件が棚上げされることがある。新庁・旧庁の双方へ書面で照会し日付を残しておくと、後で「不当に審理が遅延した」と主張する足場になる。電話だけで済ませず、記録に残る形で動くのが分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権限を持つ役所が無くなったら、審査請求もゼロに戻る」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、引き継ぐのは行政庁の側の義務であり、あなたは何もしなくていい。むしろ「もう一度出し直してください」と言われたら、それが14条違反のサインだ
  • 引継ぎがあること自体は知っていても、その重大さを見落としている人がいる。引継ぎを受けた行政庁には「速やかに通知する」義務まで課されている。つまり通知が来ないこと自体が手続上の不備であり、あなたが沈黙して待ち続ける理由にはならない
  • 「役所同士の内部の話で、自分には関係ない」と考えがちだが、視点を変えると意味が反転する。あなたから見れば事務的な書類の移動でも、法律から見れば『国民が一度起動させた救済手続を、行政の都合で中断させない』という権利の継続性の問題。この落差を知らないと、放置されても文句を言える立場だと気付かないまま終わる
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規律する場面14条:審査請求後に審査庁が権限を失った場合の引継ぎ
当事者の負担なし(行政側が引継ぎ・通知の義務を負う)
義務を負う主体旧庁(引継ぎ義務)+新庁(通知義務)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査請求を出した先の組織が、審理の途中で他の機関に統合されたら、あなたの申立てはどうなる? 答えは「自動で引き継がれる」。あなたが書類を出し直す必要はなく、引継ぎ先からの通知を待てばいい。出し直しを求められたら、それ自体が違法な取扱いだ
  • 電話で「その課はもうありません」と言われた。だが審査請求の記録は消えていない。14条が引継ぎを義務づけているからだ
  • 引継ぎから何週間経っても通知が届かない。審理は止まったまま、裁決を待つ時間だけが過ぎていく。こういうときは、旧庁と新庁のどちらに問い合わせるかで、止まった案件を動かし直せるかどうかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第14条の条文原文は「行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第14条は第一節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。