行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
要点行政不服審査法14条は、法令改廃で審査庁が権限を失ったとき、関係書類を新たな権限庁へ引き継ぐ義務と、審査請求人・参加人への通知義務を定める。
Q · 申立てした役所が組織再編で無くなったら、私の審査請求はどうなるの?
自動で新しい役所に引き継がれ、出し直しは不要です
行政不服審査法14条により、審査請求後に法令の改廃で審査庁が裁決権限を失った場合、その行政庁は審査請求書や関係書類を新たに権限を持つ行政庁へ引き継ぐ義務を負います。引継ぎを受けた行政庁は、速やかに審査請求人と参加人へその旨を通知しなければなりません。あなたが書類を出し直す必要はなく、むしろ『再提出してください』と言われたら14条違反のサインです。
あなたが市役所のある処分に納得できず、審査請求を出したとする。審理の途中で法律が改正され、その役所が権限を失い、別の機関に統合された。多くの人はここで不安になる。「自分の申立ては宙に浮いたのか、また一から出し直しか」と。行政不服審査法 14条は、その不安を正面から打ち消す。権限を失った行政庁は、あなたの審査請求書と関係書類をまとめて、新たに権限を持つことになった行政庁に引き継がなければならない。そして引継ぎを受けた側は、速やかにあなたと参加人に「うちが引き継ぎました」と通知する義務を負う。あなたが一枚の書類も出し直さなくても、手続は途切れず新しい役所へ移る。役所の都合であなたの権利が静かに消えること、それを法律は許していない。そういう設計になっている。
行政不服審査法14条は、審査請求後に法令の改廃により審査庁が裁決権限を失った場合の引継ぎを定める規定である。旧庁は審査請求書・録取書および関係書類を新たな権限庁へ引き継ぐ義務を負い、引継ぎを受けた行政庁は審査請求人および参加人へ速やかに通知しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求後に法令改廃で審査庁が裁決権限を失った場合、旧庁が書類を新庁へ引き継ぎ、新庁が当事者へ通知する義務を定めた規定です。再提出は不要です。
まず旧庁に引継ぎ先を確認し、引継ぎ後は新庁からの通知を待ちます。通知が来ない場合は新庁・旧庁の双方へ書面で照会します。
14条後段は『速やかに』と定めますが具体的日数の規定はありません。再編直後は遅れる場合があり、長期化したら書面照会で記録を残すのが安全です。
来ます。14条後段は審査請求人だけでなく参加人(13条)も通知の対象としています。参加人も新庁からの連絡を待つことになります。
法令の改廃により、その行政庁がもはやその審査請求に裁決をする権限を失った状態を指します。省庁再編や事務の移管などが典型です。
審査請求書(19条)または審査請求録取書(21条2項)、および関係書類その他の物件です。当事者が改めて提出する必要はありません。
引き継がれます。新組織が既存の権限を吸収する再編が起きると、その権限に紐づく係争中の審査請求も14条のルートで移ります。
引継ぎ自体は審理を継続させるもので、請求期間(18条1項、原則3か月)を直接延長するものではありません。期間は当初の処分基準で判断されます。
やり直しは不要である。14条により、権限を失った行政庁は審査請求書(19条)や審査請求録取書(21条2項)、関係書類を新たな権限庁に引き継ぐ義務がある。あなたは一枚も出し直さなくてよい。業界裏話ヒント:窓口で「もう一度出してください」と案内されることが実際にある。担当者が14条を失念しているケースで、引継ぎ義務を指摘すれば二重提出を避けられる。出し直すと請求日が後ろにずれ、思わぬ不利を招くことがある
放置しない方がよい。14条後段は引継ぎを受けた行政庁に「速やかに」審査請求人と参加人へ通知する義務を課している。通知が来ないこと自体が手続上の不備のサインだ。業界裏話ヒント:再編直後は事務が混乱し、引継ぎ案件が棚上げされることがある。新庁・旧庁の双方へ書面で照会し日付を残しておくと、後で「不当に審理が遅延した」と主張する足場になる。電話だけで済ませず、記録に残る形で動くのが分かれ目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 14条:審査請求後に審査庁が権限を失った場合の引継ぎ | — |
| 当事者の負担 | なし(行政側が引継ぎ・通知の義務を負う) | — |
| 義務を負う主体 | 旧庁(引継ぎ義務)+新庁(通知義務) | — |
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