要点行政不服審査法 21 条は、審査庁と処分庁が異なる場合に処分庁を経由して審査請求でき、審査請求期間は処分庁への提出時点で判定されると定める。本省への到達遅延は不利益にならない。
Q · 審査請求は、審査する役所に直接出さないとダメ?
いいえ、処分を出した役所を経由して出せます
行政不服審査法 21 条により、審査庁と処分庁が異なる場合は処分庁等を経由して審査請求できます。処分庁の窓口に審査請求書を提出するか、口頭で所定事項を陳述すれば足ります。決定的なのは期間計算で、処分庁に提出した時点で審査請求があったものとみなされます(同条 3 項)。本省への到達が何日遅れても、地元の窓口に出した時刻で締切内かどうかが判定されるため、郵送の遅れや役所間の送付遅延で不利益を受けることはありません。
役所から不許可の通知が届いた。封筒の裏には「この処分に不服があるときは、◯◯大臣に対し審査請求をすることができる」とある。だが、その大臣の役所がどこにあるのかも、書類をどこへ送ればいいのかも分からず、締切の日付だけが頭にちらつく。21条はまさにこの不安を消すための条文だ。審査請求を受け付ける役所(審査庁)と、あなたに処分を下した役所(処分庁)が違うとき、あなたは処分庁の窓口に審査請求書を出せばいい。遠方の本省を探さなくていい。さらに決定的なのが第3項だ。審査請求の締切に間に合ったかどうかは、処分庁に書類を出した「その時刻」で判定される。本省に届くのが何日後でも、あなたが地元の窓口に出した瞬間に「審査請求があった」とみなされる。郵送の遅れも、役所間のたらい回しも、あなたの締切を脅かさない。
行政不服審査法 21 条は、経由審査請求を定める規定である。審査庁と処分庁等が異なる場合に、処分庁等を経由して審査請求書を提出し又は所定事項を陳述でき、審査請求期間は処分庁への提出時に審査請求があったものとみなして計算される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政庁の処分に不服がある人が、上級行政庁等に対しその処分の見直しを求める手続です。行政不服審査法が定める行政内部の救済制度で、裁判より簡易・迅速に争えます。
処分があったことを知った日の翌日から原則 3 月以内、かつ処分の日の翌日から 1 年以内です(行政不服審査法 18 条)。21 条 3 項で処分庁への提出時に締切が判定されます。
審査庁に直接出すほか、審査庁と処分庁が異なる場合は処分庁等を経由して提出できます(21 条 1 項)。遠方の本省を探さず地元の窓口で済みます。
口頭での審査請求が認められる場合、処分庁等で 19 条の事項を陳述でき、職員が録取書を作成します(20 条・21 条 1 項)。書類を自分で書けなくても請求は成立します。
審査請求人、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由などです(19 条)。経由提出の場合もこの事項を処分庁等で陳述すれば足ります。
審査請求自体に手数料はかかりません。行政内部の救済手続であり、裁判の訴訟費用のような印紙は不要です。郵送費や書類作成の実費のみが目安です。
原則として審査請求と取消訴訟は自由に選べますが、法律が審査請求前置を定める場合は審査請求を経た後でないと取消訴訟を起こせません(行政事件訴訟法 8 条)。
原則として執行不停止です。審査請求をしても処分の効力や執行は当然には止まらず、別途、執行停止の申立てが必要です(行政不服審査法 25 条)。
地元の処分庁で受け付けます。第21条1項により、審査庁と処分庁が異なる場合は処分庁を経由して審査請求ができます。窓口に審査請求書を出せば、処分庁が審査庁へ送付してくれます(同条2項)。業界裏話ヒント:経由提出の最大の利点は期限です。第21条3項で、処分庁に出した時刻に審査請求があったとみなされるため、本省への到達遅れであなたが不利になることはありません。
処分庁を経由して出していればセーフです。第21条3項は、処分庁に審査請求書を提出した時点で審査請求があったとみなすと定めており、審査庁への到達日は問いません。業界裏話ヒント:窓口で出すときは必ず受付の日付印か収受印をもらう、郵送なら配達記録の残る方法を使う。提出時刻こそが命綱なので、その証拠を手元に残せるかで、後から「間に合った」を立証できるかが決まります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 提出先 | 21 条:処分庁等を経由して提出可(窓口で受付) | — |
| 期間判定の基準 | 21 条 3 項:処分庁への提出・陳述時に審査請求ありとみなす | — |
| 行政側の義務 | 21 条 2 項:処分庁等は直ちに審査庁へ送付 | — |
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