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行政不服審査法 第20条(口頭による審査請求)

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口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 20 条は、口頭による審査請求の方式を定める。陳述人は法定事項を陳述し、行政庁は内容を録取して読み聞かせ、誤りのないことを確認しなければならない。

Q · 役所の決定に不服で、書面を書く余裕がないとき、口頭で審査請求できますか?

個別法が認める場合に限り口頭でできます

行政不服審査法 20 条により、口頭で審査請求をする場合は 19 条 2 項以下の事項(処分の内容、不服の理由、求める裁決など)を陳述します。陳述を受けた行政庁は内容を録取し、陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければなりません。この読み聞かせは誤記を正す唯一の機会で、確認後の録取書がそのまま正式な審査請求として確定します。なお口頭が使える処分は限られるため、根拠となる個別法を先に確認してください。

解説

役所の不利な決定に納得がいかず審査請求をしたい。普通は審査請求書という書面を出すが、個別の法律が口頭でできると認めている場合に限り、口頭でも請求できる。その口頭請求を扱うのが 20 条だ。ここに見落とされがちな仕掛けがある。あなたが口頭で述べた内容を役所の職員が書き取り(録取)、それをあなたに読み聞かせ、誤りがないことを確認させなければならない。この「読み聞かせ」こそ、あなたの最後の防衛線だ。緊張して職員の前に座り、早く終わらせたい一心で頷いてしまえば、職員が要点を取りこぼした録取書が、そのままあなたの正式な審査請求として固定される。後から「本当はこう言いたかった」は通らない。読み聞かせの瞬間に止め、訂正させる。それがあなたの権利であり、20 条が保障する手続だ。

法的な位置づけ

行政不服審査法 20 条は、口頭による審査請求の方式を定める規定である。陳述人は同法 19 条 2 項から 5 項までの事項を陳述し、陳述を受けた行政庁はその内容を録取したうえで、陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。確認を経た録取は、書面による審査請求と同等の効力を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求は口頭でもできますか?

原則は書面ですが、個別の法律が口頭を認めている場合に限り口頭でできます。行政不服審査法 20 条がその手続を定め、行政庁が内容を録取します。

Q2録取書とは何ですか?

口頭で述べた審査請求の内容を行政庁が書き取った記録です。読み聞かせと確認を経ると、書面の審査請求と同じ効力を持つ正式な記録になります。

Q3審査請求の読み聞かせを省略されたらどうなりますか?

20 条は録取の読み聞かせと確認を義務付けています。省略された録取は手続違反となりえ、後の裁決を争う取消訴訟で手続的瑕疵を主張する材料になります。

Q4口頭で審査請求できる処分はどれですか?

口頭が使えるのは個別の法律が明文で認めた処分に限られます。根拠法に定めがなければ書面(19 条)で出す必要があります。窓口で根拠法を確認しましょう。

Q5審査請求の期間はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(18 条 1 項)。処分の翌日から 1 年を過ぎると、正当な理由がない限りできません。口頭請求も同じです。

Q6口頭の審査請求に必要な事項は何ですか?

19 条 2 項から 5 項の事項、すなわち処分の内容、不服の理由、求める裁決などを陳述する必要があります。あらかじめメモにまとめておくと漏れを防げます。

Q7録取書の内容を訂正できますか?

読み聞かせの場でなら訂正できます。抜けや誤りに気づいたら、その場で「この点を追加してください」と求めます。確認後の録取書が確定するため、その瞬間が勝負です。

Q8行政不服審査法 20 条と 19 条の違いは何ですか?

19 条は書面(審査請求書)による方式、20 条は口頭による方式を定めます。20 条は 19 条の記載事項を口頭で陳述し、録取と読み聞かせで確認する点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、必ず書面じゃないとダメなんですか? 口で言うだけじゃ無効?

原則は審査請求書という書面です(行政不服審査法 19 条)。ただし個別の法律が口頭でできると定めている場合に限り口頭でも可能で、その手続が 20 条です。職員が内容を録取し、読み聞かせて確認します。業界裏話ヒント:口頭が使える処分は限られているため、まず根拠法を確認すること。窓口では書面を勧められがちですが、書くのが難しい事情があるなら口頭の可否を尋ねる価値はある

Q2窓口の人が書いたメモ、読み上げもせずにサインさせられたんですが、これって問題ですか?

問題です。20 条は録取の内容を陳述人に読み聞かせ、誤りのないことを確認させることを義務付けています。この手続を欠いた録取は手続違反となりえます。業界裏話ヒント:読み聞かせの省略は、後に裁決を争う取消訴訟で「手続的瑕疵」として主張できる材料になる。その場で違和感を覚えたら、いつ誰がどう対応したかをメモしておくと後で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求は必ず書面で出すもの」と思っている人が多いが、個別の法律が認める場合は口頭でできる。ただし逆に、口頭が認められていない処分について口頭で述べても、それは正式な審査請求として扱われない。口頭が使えるかを先に確認する必要がある
  • 口頭でできること自体は知っていても、その「読み聞かせと確認」が単なる形式ではなく、誤記を正す唯一の機会だという深刻さを理解している人は少ない。一度確認してしまえば、その録取書があなたの主張のすべてになり、後出しは効かない
  • あなたから見れば「口頭で気軽に伝えた」だけかもしれないが、法律から見れば、録取され確認された瞬間に、書面と同じ効力を持つ正式な審査請求が成立している。この落差を知らずに曖昧に話すと、不完全な請求がそのまま確定する
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方式20 条:口頭で陳述(個別法が認める場合)
必要事項19 条 2 項〜5 項の事項を口頭で陳述
確認・補正の手続行政庁が録取し読み聞かせて確認
効力の確定時点読み聞かせ・確認を経た録取の時点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査請求の期間がもう数日。書面を書く余裕がなく、窓口で口頭で訴えることにした。職員が書き取ったメモを読み上げたとき、あなたの一番の言い分が一行も入っていない。今ここで指摘しなければ、それがあなたの請求として確定する。残された猶予は、この読み聞かせの数分間だけだ
  • もし、職員が読み聞かせを省略して「はい、ここにサインを」と書類を差し出してきたら? その録取は 20 条の手続を欠いており、後の審理や却下されたときの取消訴訟で、あなたの手続的権利が侵害された材料になりうる
  • 高齢の親が年金の決定に不服で、窓口で口頭で申し立てた。職員の読み聞かせを誰も確認しなかった。録取書は親の意図と食い違ったまま受理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第20条(口頭による審査請求)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第20条の条文原文は「口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第20条は第二節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。